ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

違反建築の防止

ページID:005844 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

 

違反建築の防止について

建築主は、建築物の建築をしようとする時は、事前に確認申請手続きをしてください、工事の施工者は、工事着手時には、工事現場の見やすい場所に、「確認済の表示(建築基準法第89条第1項)」を提示してください。

工事監理者は、適切な工事監理をしてください。

建築主は、使用開始前に、完了検査を受験し、検査済証の交付を受けてください。(中間検査を受ける必要のある物件もあります。)
なお、確認申請や検査の手続きについては、高槻市だけでなく指定確認検査機関でも実施しておりますので、ご利用ください。
また、手続きの啓発ビデオを大阪府のホームページで公開しています。

大阪府のホームページ<外部リンク>

完了検査後にカーポート・物置き・門や塀を設置する方へ

事前に手続きをしないと違反になる場合があります。

また、所有地であっても、その部分が「建築基準法上の道路」である場合は、道路後退の必要な部分に建築物を建てると違反になる場合があります。

違法設置エレベーターについて

建築基準法の基準に適合していないものまたはその疑いがあるリフト(エレベーター)において死亡事故が発生しています。工場等に設置されているリフト(エレベータ)は、一般的に労働安全衛生法と建築基準法で定める基準への適合が必要となります。このような転落や狭まる等の人身事故を起こさせないためには、基準に適合していない状態であれば適法な状態に改修するとともに適切な維持管理が必要です。

違法設置Evリーフレット「そこのリフト本当に大丈夫?」(PDF:147.7KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)