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建築物の吹付けアスベスト対策

ページID:132447 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

吹付けアスベスト等の使用について

 建築物の吹付けアスベスト等に関しては、平成18年10月1日に改正建築基準法が施行され、吹付けアスベストおよびアスベストの含有が0.1%を超える吹付けロックウールの使用が禁止されました。また、既存建築物においても増改築時には原則としてアスベストの除去等が義務付けられました。

  建築基準法による石綿規制の概要(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

アスベストの種類について

 現在、法律で使用が禁止されているアスベストは「クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、トレモライト、アンソフィライトおよびアクチノライト」の6種類です。

アスベストの含有調査について

 アスベストを含有していないことを確認するためには、分析調査が必要です。(高槻市では、吹付けアスベストの分析調査費用を補助していますので、ご活用ください。)

 国土交通省から「石綿(アスベスト)含有建材データベース」が公表されています。アスベストの含有について設計図面で確認する際に参考にしてください。なお、商品名や製造年が石綿(アスベスト)含有建材に該当していなくても、在庫品が使用されていたり、石綿が微量(0.1%から1%)に混入されている場合がありますので、注意してください。

  石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

  アスベスト分析調査費用の補助

アスベストに関する測定可能な事業所一覧(大阪府域) (PDF:167KB)

吹付けアスベスト等の対策について

 アスベストが含有されていることが判明した場合は、適正な維持管理、対策を行い、アスベストが飛散しないようにしてください。

 ※具体的な対策として、下記工法があります。

〇除去工法

吹付けアスベスト等を下地から取り除く工法

〇封じ込め工法

吹付けアスベスト等の層を残したまま、薬剤等を含浸したり、造膜材を散布し、固定することで飛散を防止する工法。建物の取壊し時には、除去工事が必要になります。

〇囲い込み工法

吹付けアスベスト等の層を残したまま、板状材料等で覆うことで、粉塵の飛散や損傷防止等を図る工法。建物の取壊し時には、除去工事が必要になります。

 

  建築物の吹付けアスベスト対策(大阪府ホームページ)<外部リンク>

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