本文
低未利用土地等確認書
制度の概要について
令和2年度税制改正により、低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
制度の概要、必要書類等につきましては、下記リンク先をご参照ください。
また、適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国土交通省資料)(PDF:486KB)
- 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
低未利用土地等確認書の発行について
高槻市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等確認書につきましては、高槻市にて発行いたします。
下記の必要書類を都市づくり推進課窓口までご提出ください。
発行に要する期間:申請書等の提出から1週間程度
発行手数料: 1件※あたり300円(2件目から150円)
※土地は1筆、家屋は1棟が1件となります。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下(1)から(4)のいずれか)
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2) - 譲渡後の利用について確認できる書類(以下(1)から(3)のいずれか)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)