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本市に係る主な都市計画

ページID:003821 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(大阪府決定)

都市計画法第6条の2に基づき、都市計画の目標、区域区分の方針、主要な都市計画の決定の方針について都市計画区域ごとに定めたものです。全ての都市計画は、この方針に即すことが必要です。

区域区分(大阪府決定)

道路、公園、下水道などの整備や土地利用に関する都市計画を考えるうえでもっとも基本となる区域が「都市計画区域」です。都市計画法第5条では、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」と規定されています。なお、高槻市においては、市域全体が「都市計画区域」に指定されています。

都市計画区域はさらに、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

現在、本市では市街化区域約3,344ヘクタール、市街化調整区域約7,185ヘクタールとなっています。

用途地域(高槻市決定)

用途地域は、将来のあるべき土地利用の姿を実現する手段として、建築物の用途、容積、形態を制限し、地域の性格を明確にするとともに、地域の環境の保全及び育成に努め、都市の健全な発展を図ることを目的として定めています。現在、都市計画法で規定する13種類の用途地域のうち、本市では、田園住居地域と工業専用地域を除く11種類を定めています。建築物を建築する場合には、敷地がどのような用途地域にあるかを確認してください。

用途地域等については、下記リンクより確認することができます。

わが街高槻ガイド

 

都市施設(都市計画道路)

都市基盤整備の基幹となる幹線道路で、市内で41路線、延長99.51キロメートルが都市計画決定されています。将来の交通需要に適合させるとともに、土地利用計画に整合させ、事業実施主体の国、府及び市が計画的かつ効率的に道路整備を進めています。

都市計画施設区域内に家を建てるとき

都市計画道路、公園などの都市計画施設の区域内等では、建築物の建築は制限されています。この区域内では移転・除却の容易な建築物等に限り、市長の許可を得て建築することができます。