ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地区計画

ページID:003803 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

地区計画制度のあらまし

1 地区計画とは

住みよいまちづくりのために、地区の特性に応じたまちづくりができます

自分たちが住んでいるまちの課題を解決し、住みよいまちづくりのために何ができるかを考えましょう。
「地区計画」は、身近な生活環境を整備したり保全することにねらいをおいたもので、自分たちのまちをより住みよく、より潤いのあるものにするためのきめ細かな「まちづくりの制度」といえます。

「まちのあるべき姿」をみんなで考え、実現のためのきめ細かいルールをつくります

「まちのあるべき姿」をみんなで話し合い、その地区の特性にあったきめ細かい「まちづくりルール」を決めるものです。ルールには、建築物の用途、敷地規模、高さ等を決めることが出来ます。

ルール作りには、住民のみなさんなどの意向を反映してきめます

その地区の特性に応じた内容とするために、市と地区内の土地所有者等のみなさんとで話し合いや協力をしながら、みなさんの意見を十分反映させ「まちづくりのルール」をまとめていきます。

「地区計画」は都市計画として決めます

原案ができあがると、市が都市計画として決定します。
「地区計画」が都市計画決定されますと、市がそのルールに従い「まちのあるべき姿」を実現するため、規制・誘導を行います。

2 地区計画で決めることは

地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」を決めます

地区計画の方針

地区計画の目標、区域の整備、開発及び保全の方針を定めます。
地区をどのように整備し、どのような形態のまちにするかなどについて決めます 。

地区整備計画

地区計画の区域の全部又は一部について、地区計画の方針に従い詳細な計画 を定めます。地区計画の方針に基づき、地域の実情に応じて、道路や公園などの 配置や、建築物に関する制限など必要なものを具体的に決めます。

地区施設の配置及び規模

地区施設とは、主として地区内のみなさんが利用する道路、公園、緑地及び広場などの公共施設です。

土地の利用の制限に関すること

現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものを保全するように決めることが出来ます。

建築物やその敷地などの制限に関すること

建築物の用途や高さを制限したり、緑化を推進したりして、良好な住環境等を形成保全するものを決めることが出来ます。

建築物やその敷地などの制限を説明した図

  1. 建築物の用途の制限
  2. 建築物の容積率の最高限度又は最低限度
  3. 建築物の建ぺい率の最高限度
  4. 建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
  5. 建築物等の高さの最高限度又は最低限度
  6. 壁面の位置の制限
  7. 建築物等の形態や意匠
  8. かき又は柵の構造の制限

3 地区計画が決定されると

新しいまちづくりがはじまります

地区計画が都市計画決定されますと、その日から効力が生じます。
その地区内で開発や建築を行う場合は、地区計画に適合するように「届出・勧告制度」による規制・誘導を行い、新しいまちづくりがはじまります。

建築条例を定めます

「地区整備計画」で特に重要な事項(建築物の用途、建築物の高さの限度、壁面の位置の制限、敷地に関する事項など)については、確実に実現することを担保するために、建築基準法に基づく建築条例でこれを制限とし定めます。
この建築条例の内容は、建築基準法上の制限となりますので、建築確認の対象となります。

4 高槻の地区計画

地区計画制度は、すでに数多くの市町村において制定されており高槻市においても、「阪急上牧駅北地区地区計画」、「日吉台地区地区計画」、「JR高槻駅北東地区地区計画」、「日吉台一番町地区地区計画」、「日吉台四番町地区地区計画」、「成合南地区地区計画」を都市計画決定しています。

阪急上牧駅北地区地区計画

当初決定:平成10年3月30日告示

最終変更:平成16年12月28日告示

日吉台地区地区計画

当初決定:平成16年3月11日告示

最終変更:平成16年12月28日告示

JR高槻駅北東地区地区計画

当初決定:平成20年7月4日告示

日吉台一番町地区地区計画

当初決定:平成21年11月30日告示

日吉台四番町地区地区計画

当初決定:平成27年8月7日告示

成合南地区地区計画

当初決定:平成30年3月28日

※上記の地区計画に記載する法令は、各計画の告示時点の法令に基づいたものです。関係法令の改正等により、現行の法令と異なる場合がありますので、参照の際はご留意ください。

5 地区計画区域内で建築等をするときには

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築等を行おうとする者は当該行為に着手する日の30日前までに市長に届け出なければなりません。(都市計画法 第58条の2第1項))

様式等ダウンロード

地区計画の区域内における行為の届出

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)