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市街化調整区域における地区計画のガイドライン

ページID:003802 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」とは

平成18年5月の都市計画法改正により、市街化調整区域における大規模開発を許可できる規定が廃止され、法改正後は、地区計画の内容に適合したものに限り開発許可されることとなりました。

これにより、市街化調整区域における大規模な開発や広域的な都市機能の立地などが可能となり、その内容によっては都市機能の拡散など広域的な影響を及ぼすことも懸念されております。

このガイドラインは市街化調整区域での地域づくりについて、「市街化を抑制する区域」という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、無秩序な市街化を抑制し、秩序ある土地利用の規制・誘導を図っていくものであり、市街化調整区域における地区計画を策定する場合の指針となるものです。

「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」の策定について

大阪府が平成19年11月に策定した「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を受け、高槻市においても本市の地域性も考慮したガイドラインとして、「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」及び「同ガイドラインに関する運用基準」を策定しました。なお、運用基準については、都市づくり推進課窓口において配布しています。

「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」(PDF:25.7KB)

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