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景観法及び景観条例に基づく行為の届出

ページID:003771 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

届出対象行為

景観法第16条の規定による届出が必要となる行為は次のとおりです。

届出対象行為 規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修復若しくは模様替又は色彩の変更 高さ15メートル超又は建築面積1,000平方メートル超
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修復若しくは模様替又は色彩の変更 高さ10メートル超又は築造面積2,000平方メートル超
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 面積1,000平方メートル以上
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 面積1,000平方メートル以上
木竹の植栽又は伐採 面積1ヘクタール超
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 面積1,000平方メートル以上
  • 建築物及び工作物の増築、改築若しくは移転については、当該変更部分の規模が上表の規模を超える場合に届出が必要となります。
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、当該変更に係る部分の面積が各見付面積の2分の1を超える場合に届出が必要となります。(同じ色で塗り替えられる場合も届出が必要となります。)
  • 屋外広告物法に規定する広告物は届出対象外です。

景観重点地区における届出対象行為

届出対象行為(JR高槻駅北東地区)(PDF:127.7KB)

届出手続きの流れ

届出の手続きの流れ

  • 届出が必要な行為については、図面が全て揃わなくてもけっこうですので、ある程度計画が具体化した段階で担当窓口で協議してください。
  • 景観計画に基づく景観形成基準に適合していない場合は、景観法・高槻市景観条例に基づく助言・指導、勧告・公表、変更命令、罰則などが適用される場合があります。
  • 届出を行わなかった場合、虚偽の申請をした場合、行為の着手制限に違反して着手した場合等は、景観法第103条の罰則の対象になります。

景観形成基準

建築物・工作物

敷地内のデザイン

項目 景観形成基準
空地の配置 まとまりのある空地を道路側に確保し、ゆとりある歩行者空間と修景スペースを確保する。
緑化 地域と建築物の景観に見合った適切な樹木や草木を植栽する。
道路に面する敷際は、緑を適切に配置することで潤いのある空間の確保に配慮する。
舗装・屋外設置物 公共用地界を明確化した上で、歩道との連続性を考慮し、舗装の仕上げや屋外設置物の配置に配慮する。
1・2階の形態 前面の道路が快適性や賑わいを感じることができる通りとなるよう、開口部を工夫する。

建築物・工作物のデザイン

項目 景観形成基準
かたち 周辺地域と調和した高さ、形態、屋根とする。
外壁 周辺地域や建築物と調和した外壁デザインとする。
面積の大きな壁面等は、適切な分節等により、単調なものとならないよう配慮する。
外壁の材質は周辺地域と調和したものとし、汚れが目立たず、色あせない材料を使用する。
設備・屋外階段 主要道路から見えなくするか、目立たないよう工夫する。
建築物や工作物と調和したデザインとし、緑化や色調をあわせることで目立たないよう配慮する。
色彩 外壁及び屋根等の基調となる色彩は、著しく派手なものとしない。
別表1の色彩基準を遵守すること。

 ・別表1:色彩基準 (PDF:165KB)  

その他

項目 景観形成基準
開発行為 注1 現況の地形を可能な限りいかし、長大な法面や擁壁が生じないよう配慮する。やむを得ない場合、法面は緑化等を施し、擁壁は周辺景観と調和した形態及び素材とする。
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 採取又は掘採は整然と行い、必要に応じて緑化等を施し、周辺地域との調和に配慮する。
行為後、跡地は速やかに周辺の植生と調和した緑化等を行う。
木竹の植栽又は伐採 注2 大規模な伐採を避け、適度に樹木等を残すよう努め、周辺地域との調和に配慮する。
行為後、跡地は速やかに周辺の植生と調和した緑化等を行う。
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 注3

道路等の公共空間から見えにくい位置及び規模となるよう配慮する。
高さを可能な限りおさえるとともに、整然とした物件の堆積を行うよう配慮する。
道路等の公共空間から可能な限り見えないよう、敷地の周囲を周辺地域との調和に配慮した緑化や塀の設置等により遮蔽する。

 

注1 擁壁や塀が2メートル以上の場合、圧迫感を抑えるような景観的な配慮が必要です。

注2 木竹の伐採で届出の必要な行為は、皆伐のみであり、間伐、除伐等は届出対象外です。

注3 屋外における堆積の高さが1.5メートル以下の場合は届出対象外です。
   資材置き場も届出対象となります。

景観重点地区における景観形成基準

景観重点地区では「JR高槻駅北東地区デザインガイドライン」の内容を尊重しつつ、良好な景観形成に努めることとしております。

JR高槻駅北東地区デザインガイドライン (PDFファイル:2.49MB)

景観形成基準(JR高槻駅北東地区)(PDF:261.3KB)

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