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行政境界の確認について

ページID:104672 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

行政境界確認書について

法務局などで、行政境界の確認等を求められた場合に必要な書類になります。

官民境界(水路や道路等)が行政境界の場合は、登記に行政境界確認書は不要です。

行政境界確認書が必要な場合は、まずお電話ください。

 

市役所本館6階 都市づくり推進課

受付時間 平日 午前8時45分から正午、午後1時から午後5時