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行政境界の確認について
行政境界確認書について
法務局などで、行政境界の確認等を求められた場合に必要な書類になります。
官民境界(水路や道路等)が行政境界の場合は、登記に行政境界確認書は不要です。
行政境界確認書が必要な場合は、まずお電話ください。
市役所本館6階 都市づくり推進課
受付時間 平日 午前8時45分から正午、午後1時から午後5時
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法務局などで、行政境界の確認等を求められた場合に必要な書類になります。
官民境界(水路や道路等)が行政境界の場合は、登記に行政境界確認書は不要です。
行政境界確認書が必要な場合は、まずお電話ください。
市役所本館6階 都市づくり推進課
受付時間 平日 午前8時45分から正午、午後1時から午後5時