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認可保育施設等の変更手続きについて

ページID:078676 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

保育施設に関する届出

保育施設等を設置した者は、その状況に変更があった場合、その変更に係る事項について、「変更届」を届け出る必要があります。

認可に関する届出

変更に必要な手続きは、下記のとおりです。
届出が必要な変更事項や提出日については、各施設ごとの【届出事項及び変更事項】をご確認ください。
なお、定員に関する変更を希望される場合には、事前にご相談ください。

1.保育所

2.幼保連携型認定こども園

3.保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園

4.小規模保育事業

確認に関する届出

変更に必要な手続きは、下記のとおりです。
届出が必要な変更事項や提出日については、各施設ごとの【届出事項及び変更事項】をご確認ください。
なお、定員に関する変更を希望される場合、定員増加は事前申請、定員減少は変更日の3か月前までの届出が必要です。また、定員の増減は子ども・子育て支援事業計画に関わる事項ですので、その可否については事前にご相談ください。

1.特定教育・保育施設

2.特定地域型保育事業

3.業務管理体制