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高槻市小規模保育事業の募集について
令和7年度 小規模保育事業(令和8年4月1日開所)の募集内容
1 募集する事業
2 募集区域
区域 | 定員 | 募集数 |
---|---|---|
(1)「2 JR以北・芥川以東区域」中、以下の地域 <芥川小学校区のうち、以下の町名> 芥川町二から四丁目、南芥川町、月見町1から 19番、天神町二丁目4・5・19・30番、殿町(15番を除く)、真上町一・二丁目、紫町 <真上小学校区のうち、以下の町名> 殿町15番、西真上一・二丁目、真上町三・四丁目、緑が丘一丁目、名神町 <日吉台小学校区のうち、以下の町名> 奥天神町二丁目、月見町30から35番、天神町二丁目25から27・31から35番、真上町五丁目 |
13名以上19名以下とし、そのうち0歳児定員を3名以下1歳児定員を6名以上とすること また、その構成については、0歳児<1歳児≦2歳児とすること |
1事業所 |
(2)「2 JR以北・芥川以東区域」中、以下の地域 <北清水小学校区のうち、以下の町名> <安岡寺小学校区のうち、以下の町名> 松が丘一・二丁目、安岡寺町一から三丁目、浦堂本町45から48番 <清水小学校区のうち、以下の町名> 浦堂本町(1から5番除く)、浦堂二丁目のうち13から28番、東城山町、黄金の里一丁目、塚脇一・四丁目、宮之川原一から五丁目、宮之川原元町 |
1事業所 | |
(3)「4 JR以南・芥川以東区域」中、以下の地域 <高槻小学校区のうち、以下の町名> 大手町、上本町、京口町、城東町、城内町、土橋町、野見町1・2・6番、本町、八幡町 <桃園小学校区のうち、以下の町名> 出丸町、野見町3から5番、高西町1・2番 <西大冠小学校区のうち、以下の町名> 城南町一丁目1・6番、城南町二丁目1から4・13から19・21から24番 <若松小学校区のうち、以下の町名> 春日町1から6・8・9番 |
2事業所 |
3 応募期間
令和7年5月30日(金曜日)午前8時45分 から 令和7年7月18日(金曜日)午後5時15分
※募集要項の配付は令和7年7月4日(金曜日)までとなっておりますのでご注意ください。
4 応募資格
(2)応募者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合は、賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、これとは別に、当面の支払いに充てるための 【1】 1年間の賃借料に相当する額と 【2】 500万円(1年間の賃借料が500万円を超える場合には、当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。加えて、安定的な事業所運営のための【3】 家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する額の資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
ただし、【2】 については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等事業所として使用するにあたっての安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、賃貸施設であっても安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を目途とする範囲内で当該額を減額できる場合がある。
(3)応募者が他の児童福祉施設等を運営している場合は、直近5年の指導監査等において重大な指導等を受けていないこと。
(4)応募者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合で、他の事業を行っている場合については、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
5 事業所設置・運営条件
(2)事業開始(令和8年4月1日)に間に合うよう、工事完成時期(当課の竣工検査による手直しに要する期間等含む。)は事業開始準備期間を考慮して設定すること。
(3)安定的な事業所運営が確実に見込まれること。
(4)賃貸物件による事業実施において、長期的な賃貸契約(約10年)が望ましい。
(5)通常保育のほか、地域及び保護者のニーズに応じ、本市が要請する特別保育事業等を実施すること。(1時間以上の延長保育、障がい児保育、要配慮児童の受け入れ等)
(6)開所時間は、原則11時間以上とすること。
(7)建物に係る検査済証がある物件を使用すること。ただし、応募時点で建築確認済証が発行されており、令和7年11月末までに竣工を予定している物件での応募は可とします(竣工後速やかに検査済証を提出すること)。
(8)乳幼児の保健衛生上必要な採光を確保し、照明及び換気の設備を有すること。
(9)2階以上に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を設置する場合は、高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に基づき、応募時点で階数に応じた耐火建築物又は準耐火建築物である物件を使用すること(上記(7)ただし書きの物件を使用する場合、耐火建築物又は準耐火建築物を建築する計画で申請した建築確認済証が発行されており、そのとおり竣工すること)。
募集要項の配付
1 要項の配付方法
令和7年5月30日(金曜日)午前8時45分 から 令和7年7月4日(金曜日)午後5時15分
※小規模保育事業所の募集期間とは異なりますのでご注意ください。
(2)配布方法
・下記のお問い合わせフォームに所要事項を記載の上、募集要項を請求してください。当課で確認でき次第、メールで送付します。
※お問合せ内容には「小規模保育事業者募集要項(令和8年4月1日開所分)の配付依頼」と記入し、ホームページに掲載している
・「募集要項 送付希望シート」を添付してください。
※事業を実施される方が請求してください。
2 質問の受付
令和7年5月30日(金曜日)午前8時45分 から 令和7年7月4日(金曜日)午後5時15分
(2)質問方法
本市ホームページに掲載している「小規模保育事業応募に係る質問票」に記入の上、メールで提出するとともに、メールが当課へ到達しているか確認の電話連絡を行ってください。
(3)回答方法
・質問者の公平性の観点から、回答は個別には行わず、概ね1週間に1回のペースでまとめて行う予定です。
・質問内容によっては回答まである程度時間を要する場合があります。
・回答の最終日は、7月11日(金曜日)を予定しています。
(4)留意事項
・応募物件に関することや、ヒアリング審査、評価項目等に関する質問には回答しません。
・意見表明と解されるものや質問内容が不明確なものには回答しません。
・類似又は同趣旨の質問に対しては、一括して回答します。