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令和6年4月から民間学童保育室を新たに実施する事業者を募集します

ページID:003038 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

令和5年度民間学童保育室環境整備事業費補助金の募集

本市では、「第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、学童保育を必要とする児童の受け入れが困難な状況が予測される地域において、民間学童保育室の運営事業者への助成を行うことで、学童保育の実施場所の確保に取り組んでいます。また、令和4年2月に策定した「学童保育のあり方等に関する基本方針」において、各中学校区に1か所以上の民間学童保育室の設置を目指して、実施場所の確保に取り組むこととしています。

今回は令和6年4月から新たに民間学童保育室を実施するために必要となる整備費用を行う事業者を募集します。

※募集は終了しました。

募集要項のダウンロード

令和5年度 募集要項 (PDF:151KB)

1 募集内容

種別

放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)

民間学童保育室事業の実施については、「児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」、「民間学童保育室事業実施要綱」の規定を遵守すること

助成対象事業・助成額

「民間学童保育室環境整備事業費補助金交付要綱」に規定する、次のいずれかの事業

(1)民間学童保育室設置促進事業

放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要となる民家・アパートなど既存施設の改修、設備の整備並びに修繕 1施設につき 上限1,200万円

(2)民間学童保育室環境改善事業

放課後児童健全育成事業を新たに幼稚園、認定こども園等において実施するために必要な設備の整備並びに修繕 1施設につき 上限500万円

助成対象募集件数

 5件

設置場所

次の区域で5か所

  • ​第七中学校区のうち、柱本小学校区(ただし、柱本一丁目から四丁目、柱本七丁目、柱本南町は除く)または三箇牧小学校(ただし、唐崎北一丁目から三丁目、三箇牧一・二丁目は除く)
  • 柳川中学校区のうち、柳川小学校区または玉川小学校区
  • 阿武山中学校区のうち、土室小学校区または阿武山小学校区
  • 南平台小学校区
  • 清水小学校区

 ※対象となる区域に設置し、高槻市内に住所を有する児童を対象とすること
 ※同区域からは1ヶ所のみ

応募資格

社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、株式会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、合同会社

応募時において、放課後児童健全育成事業、幼稚園、保育園、認定こども園または小規模保育事業を実施している実績を有すること

応募の制限

次のいずれかに該当する場合は、応募者となることができない。

ア 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等により更正または再生手続きをしている法人

イ 応募期間中に高槻市から指名停止措置を受けている法人

ウ 国税、地方税を滞納している法人

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団またはそれらの利益となる活動を行い、若しくはそのおそれのある法人

開所時期

令和6年4月

開所時期までに、児童福祉法第34条の8第2項に規定する放課後児童健全育成事業開始届を行っていること。なお、令和6年4月以前に開所することは、差し支えない。

2 応募・選考のスケジュール

  1. 募集要項の配布 令和5年8月7日(月曜日)から9月14日(木曜日)
  2. 質問の受付 令和5年8月7日(月曜日)から8月31日(木曜日)
  3. 質問の回答 令和5年9月7日(木曜日)
  4. 応募書類の受付 令和5年9月8日(金曜日)から9月14日(木曜日)
  5. 選考結果通知 令和5年10月11日(水曜日)予定 

 ※募集は終了しました。

3 応募に必要な書類(様式等のダウンロード)

  1. 民間学童保育室環境整備事業費補助金協議書(様式第1号)
  2. 事業計画書またはこれに相当する書類(別紙1)
  3. 収支予算書またはこれに相当する書類(別紙2)
  4. 放課後児童健全育成事業、幼稚園、保育園、認定こども園または小規模保育事業の実施実績を示すもの
  5. 応募の制限に該当しないことの誓約書

応募様式は、市役所子ども育成課でも配布しています。

4 質疑応答

公募の内容について質問がある場合、ファクス、またはページ下部の「お問い合わせフォーム」から送付してください。

(質疑を提出できる方は、応募資格に該当する方とします。)

5 参考(補助要綱等のダウンロード)

6 注意事項

  1. 事業計画書を提出しても、審査の結果、採択されないことがあります。
  2. 複数の事業者が応募した場合については、あらかじめ定めた選考基準(事業計画の内容や小学校からの距離など)により事業者の決定を行います。
  3. 今回の募集は、今年度に環境整備事業を実施し、令和6年4月に開所する事業者が対象となり、令和6年4月までに放課後児童健全育成事業の開始届出が必要となります。(令和6年4月からの入室希望者については、開始届出後、令和5年12月頃から入室受付できることが望ましい。)
  4. 事業計画書は、不採択となっても返却はいたしません。
  5. 応募書類の提出後、子ども育成課職員により事業計画の内容等について、お問い合わせする場合があります。
  6. 補助整備完了後、提出された事業計画内容が履行されていることを確認するため、子ども育成課職員による立入検査を実施します。
  7. 運営費の助成(年額600万円予定、他に施設の賃借料助成あり)については、入室児童が20人以上の場合に対象(10人以上19人未満の場合は減額して助成。経過措置あり。)となり、事業開始後に、改めて、令和6年度交付申請が必要となります。
  8. 設置場所については、建築協定制度等を確認し、放課後児童健全育成事業を実施できる場所であることを確認しておいてください。

7 提出先・お問合せ先

高槻市  子ども未来部  子ども育成課

電話番号:072‐674‐7656

ファクス番号:072‐675‐8648

放課後児童健全育成事業の届出について

児童福祉法第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、厚生労働省令に定める事項を事前に市町村に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことが出来るとされました。詳細は、下記「放課後児童健全育成事業の内容」のページを参照して下さい。

放課後児童健全育成事業の内容

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