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児童手当・特例給付の支給額

ページID:002994 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当・特例給付の月額について

児童手当

 所得が所得制限限度額未満の方には児童手当が支給されます。

 支給額は児童の年齢、児童の人数によって算定されます。

0歳から3歳未満

 児童一人当たり 15,000円

3歳から小学校修了前

 児童一人当たり

 (第1・2子)10,000円

 (第3子以降)15,000円

※児童の人数は、満18歳以後の最初の3月31日までの児童が対象となります。
 例えば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
 16歳の子どもが第1子(児童手当の対象年齢外)、10歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子(支給月額15,000円)と算定します。

中学生

 児童一人当たり 10,000円

特例給付

所得が所得制限限度額以上の方には、特例給付が支給されます。

児童の人数、年齢に関わらず、支給額は一律です。

 児童一人当たり 5,000円

所得が所得上限限度額以上の方

 所得が所得上限限度額以上の方につきましては、支給はありません。

所得制限・上限限度額表

所得制限・上限限度額表
 

所得制限限度額

所得上限限度額

所得額がこの欄以上の場合、特例給付(児童ひとりにつき月5,000円)を支給

所得額がこの欄以上の場合​、児童手当等の支給はありません(改正後)

扶養親族等の人数
(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安  所得額 収入額の目安 

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人
(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円

1,238万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、小規模企業共済掛金等控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当・特例給付の寄附について

 児童手当・特例給付を高槻市の子育て支援のための事業に活用して欲しいという方は、手当の全部または一部の支給を受けずに高槻市に寄附していただくことができます。ご関心がある方は、子ども育成課までお問い合わせください。