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児童手当の支給額
【ご注意ください】
2月14日に振り込まれる児童手当は、12月分と1月分の2か月分です。
令和6年10月からの児童手当制改正により支給回数が年3回(4ヵ月分/回)から年6回(2ヵ月分/回)に変更されています。お間違えの無いようご注意ください。
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更されました。詳細は、次の制度改正案内ページから確認してください。
「令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になります。」
児童手当の支給額について
児童手当月額表 ※令和6年10月分(令和6年12月支払分)から適用
児童手当の支給額は、お子さまの人数と年齢によって算定されます。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
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3歳のお誕生月まで | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳のお誕生月の翌月から18歳の年度末まで | 月額10,000円 |
月額30,000円 |
児童手当の人数の数え方 ※令和6年10月分(令和6年12月支払分)から適用
受給者が監護・養育している0歳から22歳の年度末までのお子さまを児童手当の人数として数えます。
18歳から22歳の年度末までのお子さまについては、進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていれば児童手当の人数として数えます(支給はありません)
お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であっても児童手当の人数として数えません。