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令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました

ページID:124918 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

最新のお知らせ

(2025年4月1日更新)
お手続きの期限が終了しました。

児童手当制度改正に伴う児童手当のお手続きは、令和7年3月31日を期限に受付が終了しました。
これに伴い、このページのお手続きに関する記載を削除しています。
なお、令和7年3月31日までに制度改正に伴う児童手当のお手続きを行っていない場合は、以下のページをご参照いただき、速やかに通常の児童手当のお手続きを行ってください。

児童手当の認定請求・額改定請求のお手続き

(2025年2月10日更新)
お手続きの期限が近づいています

児童手当制度改正に伴い、新たに児童手当の対象となる場合、令和7年3月31日までにお手続きが必要です。
この期限を過ぎると、児童手当を受け取れない期間が発生します。
まだお手続きを行っていない方は、このページにお手続き方法を掲載していますので、お早目にお手続きをお願いいたします。
※スマートフォンやパソコンから、いつでもお手続きが可能です。​

(2024年12月13日更新)
制度改正後、はじめての児童手当の支払日です

12月13日は10月分・11月分の児童手当の支払日です。
児童手当制度改正に伴い、これまで4ヵ月に1回だった支払が2ヵ月に1回に変更されています。
これに伴い、年間の支給額に変更がない方も、振り込まれる金額はこれまでと変わりますので、ご注意ください。
なお、銀行口座の誤りなどにより児童手当の振込ができなかった方については、個別にご連絡をいたします。

(2024年11月28日更新)
児童手当制度改正に関する通知書を発送しました

児童手当制度改正に伴い児童手当の支給額が変更となる方、新たに対象となる方で10月末までにお手続きを頂いた方につきまして、11月27日に「認定通知書」と「額改定通知書」を発送しました。
11月以降にお手続きを頂いた方につきましては、審査が完了次第、順次通知書を発送します。
各通知書に記載されている項目の解説ページを以下のとおり公開していますので、ご不明な点がありましたらご参照ください。

認定通知書・額改定通知書の確認方法

また、通知書についてよく寄せられるお問い合わせについても以下のページに掲載していますので、併せてご参照ください。

令和6年度児童手当制度改正に関するよくあるお問い合わせと回答

(2024年11月1日更新)
児童手当制度改正に関する通知書の発送時期についてのお知らせ

児童手当制度改正​に伴いお手続きを頂いた方や、自動的に支給額が変更となる方につきましては、令和6年12月上旬を目途に​「認定通知書」または「額改定通知書」をお送りいたします。審査の都合上、通知書の送付までお時間を頂きますが、今しばらくお待ちください。
各通知書に制度改正後に支給される児童手当の支払額(月額)を記載しています。
※令和6年10月1日以降にお手続きを頂いた方や、不備により市からご連絡を差し上げている方につきましては、通知書の送付や支給が遅れる場合があります。

(2024年9月13日更新)
よくあるお問い合わせと回答のページを公開しました

児童手当制度改正の内容やお手続き方法に関して、よくお寄せいただいている質問と回答を以下のページに掲載しています。
質問と回答は随時追加しますので、ご不明な点などありましたら、ご参照ください。
令和6年度児童手当制度改正に関するよくあるお問い合わせと回答

制度の変更点

令和6年10月から、児童手当法が改正され児童手当の制度が変更されました。

主な制度改正の内容は以下の表のとおりです。

主な児童手当制度改正の内容
改正内容 旧制度(令和6年9月まで) 制度改正後(令和6年10月以降)
支給対象となる児童の範囲 15歳の年度末まで 18歳の年度末まで
所得制限

あり

  • 所得制限以上で特例給付(一律5,000円)
  • 所得上限額以上で支給なし

なし

支給額(月額)

【第1子・第2子】

出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円

満3歳のお誕生月の翌月から中学校卒業(15歳年度末)まで
10,000円

【第1子・第2子】

出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円

満3歳のお誕生月の翌月から高校卒業相当(18歳の年度末)まで
10,000円

【第3子以降】

出生から小学校卒業(12歳の年度末)まで
15,000円

中学校卒業(15歳の年度末)まで 10,000円

【第3子以降】

出生から高校卒業相当(18歳の年度末)まで
30,000円

第3子以降加算のカウント方法 18歳の年度末まで児童数としてカウントします

22歳の年度末まで児童数としてカウントします

※進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていればカウントの対象となります。お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であってもカウントの対象とはなりません。

支払月 4か月ごとに支給(2・6・10月)

2か月ごとに支給(偶数月)

 

 

支給額の例


子どもの発達・障がい