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令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました

ページID:124918 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

最新のお知らせ

(2025年4月1日更新)
お手続きの期限が終了しました。

児童手当制度改正に伴う児童手当のお手続きは、令和7年3月31日を期限に受付が終了しました。
これに伴い、このページのお手続きに関する記載を削除しています。
なお、令和7年3月31日までに制度改正に伴う児童手当のお手続きを行っていない場合は、以下のページをご参照いただき、速やかに通常の児童手当のお手続きを行ってください。

児童手当の認定請求・額改定請求のお手続き

制度の変更点

令和6年10月から、児童手当法が改正され児童手当の制度が変更されました。

主な制度改正の内容は以下の表のとおりです。

主な児童手当制度改正の内容
改正内容 旧制度(令和6年9月まで) 制度改正後(令和6年10月以降)
支給対象となる児童の範囲 15歳の年度末まで 18歳の年度末まで
所得制限

あり

  • 所得制限以上で特例給付(一律5,000円)
  • 所得上限額以上で支給なし

なし

支給額(月額)

【第1子・第2子】

出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円

満3歳のお誕生月の翌月から中学校卒業(15歳年度末)まで
10,000円

【第1子・第2子】

出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円

満3歳のお誕生月の翌月から高校卒業相当(18歳の年度末)まで
10,000円

【第3子以降】

出生から小学校卒業(12歳の年度末)まで
15,000円

中学校卒業(15歳の年度末)まで 10,000円

【第3子以降】

出生から高校卒業相当(18歳の年度末)まで
30,000円

第3子以降加算のカウント方法 18歳の年度末まで児童数としてカウントします

22歳の年度末まで児童数としてカウントします

※進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていればカウントの対象となります。お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であってもカウントの対象とはなりません。

支払月 4か月ごとに支給(2・6・10月)

2か月ごとに支給(偶数月)

 

 

支給額の例


子どもの発達・障がい