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令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました
最新のお知らせ
(2025年4月1日更新)
お手続きの期限が終了しました。
児童手当制度改正に伴う児童手当のお手続きは、令和7年3月31日を期限に受付が終了しました。
これに伴い、このページのお手続きに関する記載を削除しています。
なお、令和7年3月31日までに制度改正に伴う児童手当のお手続きを行っていない場合は、以下のページをご参照いただき、速やかに通常の児童手当のお手続きを行ってください。
制度の変更点
令和6年10月から、児童手当法が改正され児童手当の制度が変更されました。
主な制度改正の内容は以下の表のとおりです。
| 改正内容 | 旧制度(令和6年9月まで) | 制度改正後(令和6年10月以降) |
|---|---|---|
| 支給対象となる児童の範囲 | 15歳の年度末まで | 18歳の年度末まで |
| 所得制限 |
あり
|
なし |
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支給額(月額) |
【第1子・第2子】 出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円 満3歳のお誕生月の翌月から中学校卒業(15歳年度末)まで |
【第1子・第2子】 出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円 満3歳のお誕生月の翌月から高校卒業相当(18歳の年度末)まで |
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【第3子以降】 出生から小学校卒業(12歳の年度末)まで 中学校卒業(15歳の年度末)まで 10,000円 |
【第3子以降】 出生から高校卒業相当(18歳の年度末)まで |
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| 第3子以降加算のカウント方法 | 18歳の年度末まで児童数としてカウントします |
22歳の年度末まで児童数としてカウントします ※進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていればカウントの対象となります。お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であってもカウントの対象とはなりません。 |
| 支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) |
2か月ごとに支給(偶数月)
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