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令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になります
最新のお知らせ
(2024年9月13日更新)
児童手当制度改正の内容やお手続き方法に関して、よくお寄せいただいている質問と回答を以下のページに掲載しています。
質問と回答は随時追加しますので、ご不明な点などありましたら、ご参照ください。
令和6年度児童手当制度改正に関するよくあるお問い合わせと回答
ページ内目次
制度の変更点
令和6年10月から、児童手当法が改正され児童手当の制度が変更されます。
主な制度改正の内容は以下の表のとおりです。
改正内容 | 現行制度 | 制度改正後 |
---|---|---|
支給対象となる児童の範囲 | 15歳の年度末まで | 18歳の年度末まで |
所得制限 |
あり
|
なし
|
支給額(月額) |
【第1子・第2子】 出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円 満3歳のお誕生月の翌月から中学校卒業(15歳年度末)まで |
【第1子・第2子】 出生から満3歳のお誕生月まで 15,000円 満3歳のお誕生月の翌月から高校卒業相当(18歳の年度末)まで |
【第3子以降】 出生から小学校卒業(12歳の年度末)まで 中学校卒業(15歳の年度末)まで 10,000円 |
【第3子以降】 出生から高校卒業相当(18歳の年度末)まで |
|
第3子以降加算のカウント方法 | 18歳の年度末まで児童数としてカウントします |
22歳の年度末まで児童数としてカウントします ※進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていればカウントの対象となります。お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であってもカウントの対象とはなりません。 |
支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) |
2か月ごとに支給(偶数月) ※制度改正後、初回の支給は令和6年12月です。 |
制度改正後の児童手当の支払時期について
令和6年10月に支払われる児童手当・特例給付は旧制度分です
令和6年10月に支払われる児童手当・特例給付は、令和6年6月分から令和6年9月分までの手当になりますので、旧制度の手当額となります。
お間違えのないよう、ご注意ください。
制度改正後の児童手当は12月支払以降分からです
制度改正の対象となる令和6年10月分以降の児童手当は、令和6年12月以降に支払われます。
制度改正に伴うお手続きについて
制度改正に伴い、お手続きが必要な場合と不要な場合があります。
公務員の方は、所属庁(勤務先)にお手続き方法をご確認ください
公務員の方(独立行政法人にお勤めの方等を除く)については、所属庁(勤務先)から児童手当が支給されます。
お手続き方法や受付時期が市と異なる場合がありますので、お手続き方法や申請先(公務員受給者になるかどうかなど)については、所属庁(勤務先)に直接ご確認ください。
現在児童手当を受給していない方
現在児童手当を受給しておらず、お子さま(0歳から18歳の年度末まで)を養育している方(公務員を除く)は、制度改正に伴う新規認定請求のお手続きが必要です
申請書類等が郵送される方
- 中学生以下のお子さまを養育しておらず、高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末まで)のお子さまを養育している方(公務員を除く)
- 令和4年6月制度改正以降に、所得上限額を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失または申請が却下となった方のうち、引き続き中学生以下のお子さまが高槻市にお住まいの方(公務員を除く)
上記の例に該当する方には、令和6年8月下旬から9月上旬までを目途に、申請書類等の郵送を予定をしています。
お送りする書類は以下のとおりです。
01_通知文 (PDF:148KB)
02_制度案内チラシ (PDF:406KB)
03_電子申請の手順ガイド (PDF:824KB)
04_認定請求書 (PDF:343KB)
05_認定請求書記入案内 (PDF:1.08MB)
なお、住民票の情報や過去の児童手当の情報から通知を幅広くお送りしていますので、他市町村で既に児童が児童手当の対象になっている場合や、既に児童を監護していない場合など、支給対象とならない世帯にもお送りしている場合があります。あらかじめご了承ください。
申請書類等が郵送されない方
世帯に高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末まで)のお子さまがおらず、高槻市で一度も児童手当を受給したことがない等の場合、申請書類等は郵送されません。
支給対象となる児童(0歳から18歳の年度末まで)を監護・養育している場合(請求者が公務員の場合を除く)は、以下の「新規認定請求のお手続き方法」を参考に新規認定請求のお手続きを行ってください。
新規認定請求のお手続き方法
お手続きは郵送または電子申請でお願いいたします。
電子申請は入力が必要な項目が自動的に表示され、記入漏れの心配がありません。
ぜひ電子申請をご利用ください。
電子申請の場合(新規認定請求)
お手続きが必要な方で、現在児童手当を受給していない方は、以下のリンク先のページから電子申請フォームにアクセスしてください。
【令和6年度児童手当制度改正】新規認定請求(電子申請)のお手続き
※マイナンバーカードは不要です
郵送の場合
下記まで認定請求書と必要書類(本人確認書類)を同封の上、郵送してください。
569-0067 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 子ども育成課 児童手当制度改正担当 行
現在児童手当を受給中の方
現在、児童手当を受給中の方は、制度改正に伴うお手続きは原則不要です。ただし、以下の「額改定請求のお手続きが必要となる対象世帯の例」に当てはまる場合は額改定請求のお手続きが必要です。
なお、現在児童手当を受給中の方には、令和6年8月下旬から9月上旬までを目途に、受給者様あてに現在の「高槻市の児童手当台帳」の情報とお手続き要否のご案内の郵送を予定をしています。
お送りする書類は以下のとおりです。
01_通知文及び児童手当台帳の情報 (PDF:128KB)
02_制度案内チラシ (PDF:715KB)
03_電子申請の手順ガイド (PDF:734KB)
04_額改定請求書 (PDF:188KB)
05_額改定請求書記入案内 (PDF:457KB)
額改定請求のお手続きが必要となる対象世帯の例
大学相当年齢(18歳から22歳の年度末まで)のお子さま(令和6年度中の場合、生年月日が平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子さま)を養育していて、かつ、その方を含めて3人以上のお子さま(0歳から22歳の年度末まで)がいる場合は、その大学相当年齢のお子さまを第3子以降加算のカウントに含めるための額改定請求のお手続きが必要です。
また、「高槻市の児童手当台帳」に登録されていない児童(高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末まで)の児童など)を監護・養育している場合も、額改定請求のお手続きが必要です。
額改定請求のお手続きが必要な場合のお手続き方法
お手続きは郵送または電子申請でお願いいたします。
電子申請は入力が必要な項目が自動的に表示され、記入漏れの心配がありません。
ぜひ電子申請をご利用ください。
電子申請の場合(額改定請求)
お手続きが必要な方で、現在児童手当を受給中の方は、以下のリンク先のページから電子申請フォームにアクセスしてください。
【令和6年度児童手当制度改正】額改定請求(電子申請)のお手続き
※マイナンバーカードは不要です
郵送の場合
下記まで額改定請求書と必要書類(本人確認書類)を同封の上、郵送してください。
569-0067 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 子ども育成課 児童手当制度改正担当 行
お手続きの期限について
お手続きは令和6年9月30日までにお願いいたします
令和6年9月30日までにお手続きが完了していない場合、令和6年12月の支給に間に合わず、令和7年2月以降に支給が遅れる場合があります。
なお、令和7年3月31日までにお手続きを完了していただければ、令和6年10月分まで遡って支給されます。
令和7年3月31日までにお手続きが完了していない場合、お手続きのなかった期間の児童手当を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。