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児童手当・特例給付の認定請求の手続き

ページID:002993 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当・特例給付の認定を受けるための手続きについて

児童手当・特例給付の認定を受けるためには以下のものが必要です。

新しく児童手当・特例給付の認定を受ける方

(例)第1子が出生された方、高槻市へ転入された方、公務員を退職された方など

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 請求者(養育者)名義の口座番号等がわかるもの(通帳など)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カードなど、個人番号のわかるもの(いずれも請求者及び配偶者のもの)
  • 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。

児童手当・特例給付認定請求書の手続きでは、健康保険証の添付が不要になりましたが、子ども医療証交付申請書の手続きでは、健康保険証が必要となります。

児童手当・特例給付の対象児童が増えた方

(例)第2子以降のお子様が出生された場合など

  • 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
  • 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。

注意事項

児童手当・特例給付は、受給資格者が申請し、認定されないと受給できません。月末の出生・転入などで、認定請求が出生日・前市区町村の転出予定日などの翌月になる場合は、 出生日・前市区町村の転出予定日などの翌日から15日以内に必ず請求してください。また、里帰り出産などで出生届を住所地以外で提出した場合でも、住所地で児童手当・特例給付の申請が必要です。その場合も、出生日の翌日から15日以内に必ず請求してください。

生計の中心者が公務員の場合は、勤務先(独立行政法人等を除く)に認定請求してください。(高槻市から受給されている方が公務員に採用等され、勤務先から支給されるようになる場合は、高槻市へ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を必ず提出してください)。ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、高槻市へ認定請求を行ってください。また、派遣先から帰任される場合は、高槻市への「消滅届」の提出と勤務先への認定請求が必要になりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。

日本国内に居住する児童の生計を維持している海外居住中の父母等が、日本国内で児童を養育する者を指定した場合、「児童手当・特例給付父母指定者指定届」を提出することでその指定された者が児童手当・特例給付を受けることができます。詳しくは子ども育成課までご相談ください。

認定請求が遅れると、児童手当・特例給付が支給されない期間が発生する場合がありますのでご注意ください。

手続き方法について

児童手当・特例給付の認定請求は、市役所の窓口(総合センター7階 子ども育成課)か、富田支所・三箇牧支所・樫田支所のいずれかの窓口へお越しください。

なお、郵送でのお手続きも可能です。次のリンク先で、「児童手当・特例給付認定請求書」、「児童手当・特例給付額改定認定請求書」のPDFファイルがダウンロードできますので、子ども育成課までご郵送ください。

郵送でご提出いただく場合は提出期限までに市に到達する必要がありますのでご注意ください。


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