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児童手当の認定請求のお手続き
児童手当の認定を受けるための手続きについて
児童手当の認定を受けるためには以下のものが必要です。
新しく児童手当の認定を受ける方
(例)第1子が出生された方、高槻市へ転入された方、公務員を退職された方など
- 児童手当認定請求書
- 請求者(養育者)名義の口座番号等がわかるもの(通帳など)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カードなど、個人番号のわかるもの(いずれも請求者及び配偶者のもの)
- 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。
児童手当の対象児童が増えた方
(例)第2子以降のお子様が出生された場合など
- 児童手当額改定認定請求書
- 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
児童手当は、受給資格者が申請し、認定されないと受給できません。
月末の出生・転入などで、認定請求が出生日・前市区町村の転出予定日などの翌月になる場合は、 出生日・前市区町村の転出予定日などの翌日から15日以内に必ず請求してください。
また、里帰り出産などで出生届を住所地以外で提出した場合でも、住所地で児童手当の申請が必要です。その場合も、出生日の翌日から15日以内に必ず請求してください。
生計の中心者が公務員の場合は、勤務先(独立行政法人等を除く)に認定請求のお手続きを行ってください。
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外居住中の父母等が、日本国内で児童を養育する者を指定した場合、「児童手当父母指定者指定届」を提出することでその指定された者が児童手当を受けることができます。詳しくは子ども育成課までご相談ください。
認定請求が遅れると、児童手当が支給されない期間が発生する場合がありますのでご注意ください。
手続き方法について
児童手当の認定請求は、市役所の窓口(総合センター7階 子ども育成課)か、富田支所・三箇牧支所・樫田支所のいずれかの窓口へお越しください。
なお、郵送でのお手続きも可能です。次のリンク先で、「児童手当認定請求書」、「児童手当額改定認定請求書」のPDFファイルがダウンロードできますので、子ども育成課までご郵送ください。
郵送でご提出いただく場合は提出期限までに市に到達する必要がありますのでご注意ください。
電子申請をご利用の場合は、以下のページをご参照ください。
児童手当の手続きに係る電子申請について