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認定通知書・額改定通知書の確認方法

ページID:137882 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

認定通知書・額改定通知書について

新たに児童手当の受給を開始した方や、児童手当の手当月額に変更があった方について、認定通知書・額改定通知書をお送りしています。
このページでは、通知書に印字されている項目のうち、よくお問い合わせが寄せられる項目について解説しています。

認定通知書について

認定通知書とは、第1子の出生や高槻市への転入により、児童手当を新たに申請された方に、児童手当が認定されたことをお知らせする通知書です。
通知書の内容と解説は以下のとおりです。

児童手当認定通知書

(1) 通知書の宛先

通知書の宛先は、児童手当の受給者宛てにお送りしています。
原則として受給者の住民票住所にお送りしていますが、DV避難等の事情により住所が異なる場合は、「送付先の申立書」に基づく住所にお送りしています。
また、通知書の印刷時点での住民票住所が印字されるため、通知書印刷以降に住民票住所を異動された場合は旧住所宛てにお送りしている場合があります。

(2) 請求のあった日

児童手当の認定請求書(申請書)を高槻市が受理した日が印字されます。
したがって、認定請求書(申請書)に記入された日付や電子申請を行った日付と異なっている場合があります。

(3) 教示文

法律に基づき必ず印字する必要がある文章であるため、何か改めてお手続きが必要であるということではありません。
​内容といたしましては、行政手続法に基づき、審査請求等を行いたい場合の期限等に関する教示文が印字されます。

(4) 支給対象児童数

児童手当の支給対象となる18歳の年度末までのお子さまの人数が印字されています。
第3子以降加算のカウント対象となる大学生相当年齢のお子さまについては、印字されません。

「3歳未満」「3歳以上」の欄には、第1子と第2子のお子さまの人数が年齢別に印字されます。
「第3子以降」の欄には、第3子以降のお子さまの人数が、年齢を問わず印字されます。

例えば、10歳、5歳、2歳のお子さまが児童手当の支給対象となる場合、「3歳以上」が2人(10歳・5歳)、「第3子以降」が1人(2歳)、と印字されます。「3歳未満」は0人、と印字されますが、間違いではありません。

(5) 手当月額

支給対象児童数に、以下の手当月額を乗じた額が印字されます。

児童手当の手当月額
  第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上 10,000円 30,000円

「計」の欄に印字されている金額が、支給される児童手当の月額です。

児童手当は年6回、偶数月に支給対象となる2ヵ月分が支払われます。
※支給開始月によっては、2ヵ月分とならない場合があります。

(6) 支給開始年月

児童手当の支給が開始される年月が印字されます。
原則として、認定請求(申請)を行った翌月分から児童手当が支給されます。
したがって、例えば11月にお子さまがお生まれになり、児童手当の認定請求(申請)を行った場合は、12月から支給が開始されます。
ただし、令和6年10月の児童手当制度改正により新たに支給対象となる方で、期限内にお手続きを頂いた方につきましては、原則として令和6年10月が支給開始月となります。

額改定通知書について

額改定通知書とは、第2子以降の出生などの理由により額改定請求のお手続きを頂いた方など、既に児童手当を受給している方に対し、手当月額の変更をお知らせする通知書です。
通知書の内容と解説は以下のとおりです。

児童手当額改定通知書

(1) 通知書の宛先

通知書の宛先は、児童手当の受給者宛てにお送りしています。
原則として受給者の住民票住所にお送りしていますが、DV避難等の事情により住所が異なる場合は、「送付先の申立書」に基づく住所にお送りしています。
​また、通知書の印刷時点での住民票住所が印字されるため、通知書印刷以降に住民票住所を異動された場合は旧住所宛てにお送りしている場合があります。

(2) 請求(届出)・職権の別

児童手当の額の改定が、受給者からの請求(届出)によるものか、市が公簿等に基づき改定したもの(職権といいます)によるものかが印字されます。
例えば、第2子が出生したことにより「児童手当額改定請求書」を提出いただいた場合は、「請求(届出)」と印字されます。

令和6年10月の制度改正において児童手当の手当月額が改定される場合は、以下のとおり印字されます。

  • 自動的に高校生相当年齢の児童が児童手当の支給対象となった場合は「職権」と印字されます。
  • 大学生相当年齢のお子さまを第3子以降加算のカウント対象とする場合など、「児童手当額改定請求書」を提出いただいている場合は「請求(届出)」と印字されます。

(3) 教示文

法律に基づき必ず印字する必要がある文章であるため、何か改めてお手続きが必要であるということではありません。
​内容といたしましては、行政手続法に基づき、審査請求等を行いたい場合の期限等に関する教示文が印字されています。

(4) 支給対象児童数

児童手当の支給対象となる18歳の年度末までのお子さまの人数が印字されています。
第3子以降加算のカウント対象となる大学生相当年齢のお子さまについては、印字されません。

「3歳未満」「3歳以上」の欄には、第1子と第2子のお子さまの人数が年齢別に印字されます。
「第3子以降」の欄には、第3子以降のお子さまの人数が、年齢を問わず印字されます。

例えば、10歳、5歳、2歳のお子さまが児童手当の支給対象となる場合、「3歳以上」が2人(10歳・5歳)、「第3子以降」が1人(2歳)、と印字されます。「3歳未満」は0人、と印字されますが、間違いではありません。

児童数は改定のあった児童だけではなく、児童手当の支給対象となっている児童全員の人数が印字されます。

(5) 手当月額

支給対象児童数に、以下の支給額を乗じた額が印字されます。

児童手当の手当月額
  第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上 10,000円 30,000円

「計」の欄に印字されている金額が、支給される改定後の児童手当の月額です。

児童手当は年6回、偶数月に支給対象となる2ヵ月分が支払われます。
※支給開始月によっては、2ヵ月分とならない場合があります。

(6) 改定年月

児童手当の支給額が改定される年月が印字されます。
原則として、額改定請求(申請)を行った翌月分から児童手当が支給されます。
したがって、例えば11月に2人目のお子さまがお生まれになり、児童手当の額改定請求(申請)を行った場合は、12月から手当月額が改定されます。

ただし、令和6年10月の児童手当制度改正により手当月額が改定となる方で、手続きが不要な方や期限内にお手続きを頂いた方につきましては、原則として令和6年10月が改定月となります。

(7) 改定の理由

児童手当の手当月額を改定した理由が印字されます。

令和6年10月の児童手当制度改正により支給額が改定される場合は、一律「法改正により増額した。」と印字されます。

 


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