本文
令和6年度児童手当制度改正に関するよくあるお問い合わせと回答
令和6年10月の児童手当制度改正に伴うよくある質問と回答
このページには、令和6年10月の児童手当制度改正において、よく寄せられるお問い合わせと回答を掲載しています。
制度改正以外のよくあるお問い合わせと回答については、以下のページをご参照ください。
目次
質問と回答
申請手続きや支給額に関すること
児童手当制度改正の手続きは市役所や支所でもできますか?
申し訳ありませんが、児童手当制度改正の手続きについては支所では受け付けていません。
市役所子ども育成課窓口では受け付けはいたしますが、多数の方がお手続きの対象となりますので、大変混雑が予想されます。
お手元のスマートフォンやパソコンでお手続きが可能な電子申請や、郵送でのお手続きにご協力をお願いいたします。
電子申請の場合、記入漏れの心配がなく、郵送や本人確認書類のコピーの手間もありません。
マイナンバーカードをお持ちでなくても手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。
手続きの詳細は、次のページをご参照ください。
申請が必要なのかどうなのか、わかりません
現在も児童手当を受給していて、高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末まで)や大学生相当年齢(18歳から22歳の年度末まで)のお子さまを養育していない場合、お手続きは不要です。
高校生相当年齢や大学生相当年齢のお子さまを養育している場合は、以下のフローチャートをご参照ください。
現在児童手当を受給しています。中学生以下の子どもしかおらず、手続きが不要ということは理解しましたが、同封されていた額改定請求書は提出が必要ですか?
お手続きが不要な場合は、同封している額改定請求書は破棄していただいて差し支えありません。
また、電子申請によりお手続きを頂いた方につきましても、紙の額改定請求書は破棄していただいて差し支えありません。
「高校生相当年齢」、「大学生相当年齢」がよくわかりません
それぞれ、以下のとおりです。
1 高校生相当年齢(15歳から18歳の年度末まで)
平成21年4月1日から平成18年4月2日まで生まれの方
2 大学生相当年齢(18歳から22歳の年度末まで)
平成14年4月2日から平成18年4月1日まで生まれの方
※高校や大学に通っているかどうかは問わず、生年月日で確認します。
※生年月日の範囲は令和6年度時点のものです。
第3子以降加算、とはどういうことですか?
0歳から22歳の年度末までのお子さまが3人以上になる場合、3人目以降の児童の児童手当額が30,000円に増額されることです。
現在、児童手当を受給しておらず、今回新たに申請をします。
大学生相当年齢の子どもが1人と、高校生相当年齢の子どもが1人います。申請書にはどの子どもを記載すればいいですか?
高校生相当年齢のお子さまのみ記載してください。
大学生相当年齢のお子さまを含めてお子さま(0歳から22歳年度末まで)の合計の数が2人以下の場合は、大学生相当年齢のお子さまを記載していただく必要はありません。
仮に対象外の大学生相当年齢のお子さまを記載してしまった場合も、こちらで審査の際に修正しますので、再度のお手続きや修正のご連絡は不要です。
子どもが2人いますが、申請書がそれぞれ2枚届きました。子どもごとに申請する必要がありますか?
現在児童手当を受給しておらず、新たに対象となる可能性がある場合は、どなたが請求者になるか市で把握ができないため、お子さま宛てにお送りしています。
申請は請求者(原則として父母等のうち所得の高い方)単位で、複数のお子さま分をまとめて申請してください。
お手元に余った申請書類については、お手数をおかけしますが破棄してください。
公務員ですが、自宅に制度改正の通知が届きました。市役所で手続きすればいいですか?
公務員の方のお手続き先は勤務先(所属庁)となりますので、お手続き方法等については勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
※通知については、現在児童手当を受給している方、市内に住民登録がある児童手当の対象となっていない高校生相当年齢のお子さま、過去に児童手当を所得上限限度額超過により資格消滅した方にお送りしています。
市では事前に通知を受け取られる方が公務員かどうかについて把握することができず、一律でお送りしているため、公務員の方についても通知が到達することがあります。
既に電子申請や郵送で手続きをしましたが、制度改正の通知が届きました。申請ができていないということですか?
令和4年度以降に所得制限を超過していた方や8月中に新しく児童手当の受給を開始した方などについては、9月6日に通知を発出しています。
そのため、既にお手続きが完了している場合も通知が届く場合があります。
再度のお手続きは不要ですので、届いた通知については破棄していただいて差し支えありません。
別居している21歳の社会人の子どもがいますが、児童手当の支給額を決める人数としてカウントされますか?
大学生相当年齢(18歳から22歳年度末まで)のお子さまを支給額を決める人数としてカウントする場合、以下の2つの条件をどちらも満たしていれば第3子以降加算のカウントの対象となります。
(1)監護相当…大学生相当年齢のお子さまに対し、日常生活上の世話や必要な保護をしていること(※同居か別居かどうかは問いません。)
(2)生計費負担…大学生相当年齢のお子さまの日常生活に必要な生計費(学費、食費、家賃、光熱費等)を負担していること(※金銭の負担に限らず、食料品・生活必需品などの仕送りも生計費の負担となります。)
大学生相当年齢の子どもについて、生計費を負担していればカウントの対象になるとのことですが、どれぐらい生計費を負担していればいいですか?
国の定めでは、「大学生相当年齢のお子さまが受給者の収入によって日常生活の一部または全部を営んでいて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」とされています。
すなわち、お子さまが自らの収入で自立して生活している場合はカウントの対象となりませんが、自らの収入に加えて受給者の仕送りや家賃の補助などによって生活している場合は、第3子以降加算のカウントの対象となると考えられます。
予備校に通っている19歳の子どもがいます。大学生ではありませんが、児童手当の支給額を決める人数としてカウントされますか?
18歳から22歳までの年度末(令和6年度中の場合、平成14年4月2日から平成18年4月1日まで生まれ)の方については、通っている学校や就労の有無を問わず、以下の2つの条件をどちらも満たしていれば第3子以降加算のカウントの対象となります。
(1)監護相当…大学生相当年齢のお子さまに対し、日常生活上の世話や必要な保護をしていること(※同居か別居かどうかは問いません。)
(2)生計費負担…大学生相当年齢のお子さまの日常生活に必要な生計費(学費、食費、家賃、光熱費等)を負担していること(※金銭の負担に限らず、食料品・生活必需品などの仕送りも生計費の負担となります。)
児童手当の支払に関すること
支払回数が6回に増えますが、回数が増えるだけで年間の支払額は変わらない、ということですか?
そのとおりです。
これまでは4ヵ月分が年3回支払われていましたが、今後は2ヵ月分が年6回支払われます。
10月から制度改正ということですが、10月15日の児童手当から新しい金額で支払われますか?
制度は10月から改正されますが、初回の支払は12月分以降からとなります。
児童手当は後払いですので、10月15日に支払われる児童手当は6月分から9月分までの、すなわち旧制度の児童手当になります。
電子申請に関すること
電子申請で申請しましたが、完了した旨のメールが届きません。申請できていますか?
電子申請でお手続きを頂いた場合、@apply.e-tumo.jpのドメインから完了メールが送信されます。
迷惑メールフィルターなどを設定している場合は、上記のドメインからメールを受信できるよう、事前に設定をお願いします。
また、携帯電話のキャリアメールアドレスなどにおいて、自動的にメールフィルターの対象となり、完了メールが到達しない事象が確認されています。
いずれにしましても、申請後に整理番号とパスワードが画面に表示された場合は、正しく申請が完了していますので、ご安心ください。
※@ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスを指定した場合、メールが届かないというお問い合わせが多く寄せられています。
申請後に整理番号とパスワードが画面に表示された場合は、正しく申請が完了していますので、ご安心ください。
電子申請で申請した際、メールアドレスを誤って入力したため、完了した旨のメールが届きません。再度申請が必要ですか?
申請後に整理番号とパスワードが画面に表示された場合は、正しく申請が完了しています。
申請後の認定通知書などは郵送でお送りしますので、メールアドレスを誤って入力した場合も再度の申請の必要はありません。
電子申請で申請した後に届くメールの件名はどのような件名で届きますか?
以下のいずれかの件名で送信されます。
- 【高槻市】児童手当認定請求書について
- 【高槻市】児童手当額改定請求書について
児童手当の通知書に関すること
制度改正の手続き結果の通知はいつ届きますか?
児童手当制度改正に伴い児童手当の支給額が変更となる方、新たに対象となる方で10月末までにお手続きを頂いた方につきまして、11月27日に「認定通知書」と「額改定通知書」を発送しました。
11月以降にお手続きを頂いた方につきましては、審査が完了次第、順次通知書を発送します。
認定通知書・額改定通知書が届きましたが、内容がよくわかりません
以下のページで、認定通知書・額改定通知書の項目ごとの解説を掲載していますので、ご参照ください。
額改定通知書が複数届きました。どういうことですか?
例えば、令和6年10月に制度改正により児童手当の支給額が変更された後に、第2子以降のお子さまが出生した場合などは、それぞれの通知が複数の封筒で郵送されます。
額改定通知書の「改定年月」が最も新しい通知書に印字されている手当月額が、最新の手当月額となります。
何も手続きをしていないのに額改定通知書が届きました。どういうことですか?
次の場合には、「みなし額改定」という処理を行い、お手続きがなくても児童手当の手当月額が変更されるため、額改定通知書をお送りしています。
- 旧制度の児童手当台帳に新たに支給対象となる高校生相当年齢のお子さまが記載されている場合
- 所得制限限度額を超過していて特例給付(月額5,000円の手当)を受給していた場合
- 第3子以降加算の対象児童がいる場合
何も手続きをしていないのに認定通知書が届きました。どういうことですか?
認定通知書は、新たに児童手当の認定請求があった場合に児童手当が認定されたことをお知らせする通知書です。
したがって、お手続きがない場合にお送りすることはありません。
配偶者などご家族の方が代理でお手続きを行っている可能性がありますので、ご確認ください。