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児童手当のよくある質問
児童手当のよくある質問
目次
これから児童手当を受けようとする方
- 児童手当とは何ですか
- 児童手当の申請者は父と母のどちらになりますか?
- 外国籍でも児童手当の請求者になれますか?
- 児童手当はいつからもらえますか?
- はじめての子どもが生まれましたが、どこで申請するのですか?
- 里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこで申請すればよいですか?
- 子どもが海外に住んでいますが、児童手当はもらえますか?
- 児童手当の認定請求の際、どうして請求者本人の健康保険証を確認することがあるのですか?
すでに児童手当を受給されている方
- 定例支払日に支払金額を確認しました。支給額が減っているのはなぜですか?
- 児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
- 里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこで申請すればよいですか?
- 子どもが海外に住んでいますが、児童手当はもらえますか?
- 子どもが留学することになりました。引き続き、児童手当を受けることはできますか?
- 他の市区町村で児童手当を受給していますが、家族全員で高槻市に転入することになりました。何か手続きは必要ですか?
- 児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
- 高槻市で児童手当を受給していますが、家族全員で他の市区町村に引っ越しすることになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
- 子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受けることはできますか?
- 児童手当を受給していますが、単身赴任のため、高槻市外に転出することになりました。必要な手続きはありますか?
- 児童手当を受給していますが、海外へ単身赴任することになりました。必要な手続きを教えてください。
児童手当の受給者変更について
- 高槻市で児童手当を受給していますが、配偶者の方が所得が高くなりました。必要な手続きを教えてください。
- 公務員である私が勤務先で児童手当を受給していますが、配偶者の方が所得が高くなりました。必要な手続きを教えてください。
- 児童手当を受給していますが、海外へ単身赴任することになりました。必要な手続きを教えてください。
- 離婚協議中で配偶者と別居しています。児童手当の受給者を配偶者から私に変更することはできますか?
- 離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?
その他、児童手当の支給額やお手続きについて
- 児童手当の振込先口座は、どの金融機関でもよいのでしょうか?
- 児童手当の振込先を変更できますか?
- 児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か必要な手続きはありますか?
- 公務員を退職することになりました。何か必要な手続きはありますか?
- 夜間や土曜日・日曜日、祝日などの休日に児童手当の申請はできますか?
- 児童手当の認定請求書のほか、その他届出書類を代理人が窓口に持っていってもいいですか?
- 大学2年生(20歳)と中学3年生、小学6年生の子どもを養育しています。この場合、小学6年生の子どもを第3子と数えるのですか?
児童手当とは何ですか?
児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援するため、18歳になって最初の3月31日までのお子さまを養育している方に支給される手当です。
児童手当の申請者は父と母のどちらになりますか?
児童手当は、お子さまの保護者のうち生計中心者、原則として所得が高い方が申請者になります。
判断の対象となる所得は前年分所得が対象となります。(1月分から5月分の手当を受けようとする場合は前々年所得となります。)
なお、父母以外の方がお子さまを専属的に養育されている場合は、その方が申請者になります。
外国籍でも児童手当の請求者になれますか?
本市の住民基本台帳に登録されていれば、国籍を問わず申請することができます。
ただし、対象となるお子さまのいずれもが日本に居住している必要があります。
児童手当は、いつからもらえますか?
申請した月の翌月分から支給します。
なお、お子さまの出生日または、転入された日が月末に近い場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から手当を受けることができます。
定例支払日に支払金額を確認しました。支給額が減っているのはなぜですか?
児童手当の支給額については「児童手当の支給額」からご確認ください。
お子さまが3歳に到達した場合や、18歳の年度末に到達した場合など、受給中に手当額が変更されることがあります。
はじめての子どもが生まれましたが、どこで申請するのですか?
お子さまが生まれた場合は、お子さまの出生日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
お手続きは、市役所子ども育成課・各支所にご来庁いただくか、郵送、電子申請のいずれかにて行ってください。
【郵送の場合】お子さまの出生日から15日以内必着で「認定請求書」を子ども育成課に送付してください。
【電子申請の場合】児童手当の手続きに係る電子申請について
児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
新たに生まれたお子さまの出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」の提出が必要です。
お手続きは、市役所子ども育成課・各支所にご来庁いただくか、郵送、電子申請のいずれかにて行ってください。
【郵送の場合】お子さまの出生日から15日以内必着で「額改定認定請求書」を子ども育成課に送付してください。
【電子申請の場合】児童手当の手続きに係る電子申請について
里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこで申請すればよいですか?
児童手当を申請する方がお住まいの市区町村(申請者が公務員の場合は勤務先)で、お子さんの出生日の翌日から15日以内に申請手続きを行ってください。
なお、申請者とお子さまの住所が異なる場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
子どもが海外に住んでいますが、児童手当はもらえますか?
お子さまが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当は支給されません。
ただし、お子さまが留学している場合は、児童手当の支給を受けることができる場合があります。
子どもが留学することになりました。引き続き、児童手当を受けることはできますか?
お子さまが海外の学校に留学する場合、次の支給要件を満たし、海外留学に関する申立書とその他必要書類(学校が発行する在学証明書など)を提出いただくことで、児童手当を受けることができます。
【支給要件】
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
- 教育を受けることを目的として、外国に居住しており、父母などと同居していないこと。
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
児童手当の認定請求の際、どうして請求者本人の健康保険証を確認することがあるのですか?
請求者が厚生年金に加入している場合、その事業主は児童手当に要する費用の一部を負担することになっています。
このことから、請求者が加入している年金の確認資料として、年金加入証明書に代えて請求者本人の健康保険証の写しの提出を求める場合があります。
他の市区町村で児童手当を受給していますが、家族全員で高槻市に転入することになりました。何か手続きは必要ですか?
児童手当を受給する方(受給者)が本市に転入される場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
お手続きは、市役所子ども育成課・各支所にご来庁いただくか、郵送、電子申請のいずれかにて行ってください。
【郵送の場合】前住所地の転出予定日の翌日から15日以内必着で「認定請求書」を子ども育成課に送付してください。
【電子申請の場合】児童手当の手続きに係る電子申請について
児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
高槻市内で転居された場合は、高槻市において住民票の異動を確認しますので、お手続きは不要です。
高槻市で児童手当を受給していますが、家族全員で他の市区町村に引っ越しすることになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
受給者が高槻市を転出される場合は「受給事由消滅届」を提出してください。
お手続きは、市役所子ども育成課・各支所にご来庁いただくか、郵送、電子申請のいずれかにて行ってください。
【郵送の場合】「受給事由消滅届」を子ども育成課に送付してください。
【電子申請の場合】児童手当の手続きに係る電子申請について
児童手当については転出予定日の属する月分まで高槻市から支給します。
この場合、支給時期については、定例支払月(偶数月)以外の月で支給する場合があります。
なお、転出後は転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村において児童手当の申請が必要です。
子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受けることはできますか?
別居後も引き続き、お子さまを監護されている場合、下の表に記載する所定の手続きを行っていただくことで、継続して手当を受けることができます。
なお、必要な書類の提出がなく、監護状況が確認できない場合、児童手当の支給が一時的に差し止められる場合があります。
お子さまが市内で別居となる場合 | 「別居監護申立書」を提出してください。 |
お子さまが市外に転出する場合 | 「別居監護申立書」を提出してください。 |
受給者(手当を受給している方)が市外に転出する場合 |
「受給事由消滅届」を提出してください。 児童手当を受給している方が他の市区町村に転出された時点で、高槻市での受給資格は消滅となりますので、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請手続きを行ってください。必要書類や申請手続き等については、転出先の市区町村にお問い合わせください。 |
夜間や土曜日・日曜日、祝日などの市役所が開いていないときに児童手当の申請はできますか?
児童手当のお手続きは開庁時間である平日の午前8時45分から午後5時15分まで(年末年始を除く)受け付けています。
開庁時間でのお手続きが難しい場合は、郵送や電子申請をご利用ください。
児童手当の認定請求書のほか、その他届出書類を代理人が窓口に持っていってもいいですか?
代理人による手続きも可能です。なお、委任状は不要です。
この場合、窓口に来られる方の身元確認を行いますので、窓口にお越しの際は、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。
大学2年生(20歳)と中学3年生、小学6年生の子どもを養育しています。この場合、小学6年生の子どもを第3子と数えるのですか?
大学生(20歳)のお子さまの日常の世話等を行い、生活費や学費などの生計費の負担を行っている場合は、大学生(20歳)のお子さまを第1子として数えます。
したがって、中学3年生のお子さまを第2子、小学6年生のお子さまを第3子とカウントし、支給額は月額40,000円となります。
参考リンク:児童手当の支給額
児童手当を受給していますが、単身赴任のため、高槻市外に転出することになりました。必要な手続きはありますか?
「受給事由消滅届」を提出してください。
児童手当を受給している方が他の市区町村に転出された時点で、高槻市での受給資格は消滅となりますので、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請手続きを行ってください。必要書類や申請手続き等については、転出先の市区町村にお問い合わせください。
児童手当を受給していますが、海外へ単身赴任することになりました。必要な手続きを教えてください。
受給者が単身赴任などで海外に転出された場合、引き続き国内でお子さまを養育される方(配偶者など)が児童手当を受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、受給者の海外転出の手続きと同時にお手続きを行ってください。
また、父母とも海外に転出され、お子さまが国内に居住される場合は、父母に代わって国内でお子さまを監護する方が請求者となります。
高槻市で児童手当を受給していますが、配偶者の方が所得が高くなりました。必要な手続きを教えてください。
児童手当は毎年6月1日に年度が更新されます。毎年6月以降に受給者と配偶者の所得等を確認し、受給者が引き続き児童手当を受給する資格があるかどうかの審査を行います。審査の結果、配偶者の所得が受給者の所得を上回り、受給者の変更が必要と判断した方については子ども育成課より手続きに必要な書類を送付しますので、内容をご確認の上、お手続きを進めてください。
また、上記の場合以外にも配偶者の所得が現受給者の所得を上回り、それが恒常的に続くことが見込まれる場合は現受給者からの「生計中心者の変更」を理由とした受給事由消届の提出をもって受給者を変更することができます。
公務員である私が勤務先で児童手当を受給していますが、配偶者の方が所得が高くなりました。必要な手続きを教えてください。
児童手当は毎年6月1日に年度が更新されます。毎年6月以降に受給者と配偶者の所得等を確認し、受給者が引き続き児童手当を受給する資格があるかどうかの審査を行います。審査の結果、公務員である現受給者の資格が消滅となりましたら、配偶者の認定請求のお手続きが必要です。
現受給者の勤務先から発行される「児童手当受給事由消滅通知書」の通知日から15日以内に、配偶者の「 認定請求書」をご提出ください。
離婚協議中で配偶者と別居しています。児童手当の受給者を配偶者から私に変更することはできますか?
児童手当は、お子さまの保護者のうち生計中心者、原則として所得が高い方が受給者となります。
ただし、父母が離婚協議等(離婚している場合を含む)の事情により別居していて、かつ生計を同じくしないときは、お子さまと同居している方に受給者を変更できる場合があります。
詳しくは「離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について」のページをご確認ください。
離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?
離婚によりお子さまを養育(監護)する方に変更があるときは、受給者の方から「受給事由消滅届」を提出いただき、新たにお子さまを養育(監護)する方から「認定請求書」を提出していただくことで、受給者を変更することができます。
児童手当の振込先口座は、どの金融機関でもよいのでしょうか?
金融機関の普通預金の口座でしたら、日本国内のどの金融機関でも指定していただけます。
ゆうちょ銀行やネット銀行なども指定することができます。
ただし、指定できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義、法人名義の口座を指定することはできませんので、ご注意ください。
ゆうちょ銀行の記号・番号から口座番号への変換については、ゆうちょ銀行のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
児童手当の振込先を変更できますか?
児童手当の振込先を変更する場合は、振込先金融機関に関する変更届の提出が必要です。
変更届を提出する際には、変更したい口座情報がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)を添付してください。
お手続きは市役所子ども育成課・各支所にご来庁いただくか、郵送でのお手続きとなります。
なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義の口座に変更することはできませんので、ご注意ください。
次回の定例支払分から振込先を変更したい場合は、定例支払月の前月末までにご提出ください。
児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か必要な手続きはありますか?
公務員になられた場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
お手続きは、市役所子ども育成課・各支所にご来庁いただくか、郵送、電子申請のいずれかにて行ってください。
勤務先でのお手続き方法などは、勤務先に直接お問い合わせください。
公務員として職場で児童手当を受給していましたが、退職することになりました。何か必要な手続きはありますか?
公務員を退職した日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
なお、認定請求手続きの際、公務員を退職したことが確認できる書類(辞令書や「児童手当受給事由消滅通知書」など)をご持参ください。