ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 育児 > WAIWAIカフェ > 手当・助成・相談 > 児童手当 > 離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 育児 > WAIWAIカフェ > 手当・助成・相談 > 児童手当 > 離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について

本文

離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について

ページID:126855 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について

 児童手当の受給者は、対象児童を監護している父または母のうち生計の中心者、原則として所得が高い方の方と定められています。
 ただし、父母が離婚協議等(離婚している場合を含む)の事情により別居していて、生計を同じくしていないときは、対象児童の生計を維持する程度にかかわらず、対象児童と同居している方に受給者を変更できる場合があります。

受給者変更の要件

上記の理由で児童手当の受給者変更を行う場合は、次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

(1)配偶者と住民票上別居していること、または世帯分離されていること
住民票上の住所地を変更できないやむを得ない理由がある場合(現受給者が行方不明の場合やDV被害により避難している等の場合など)はご相談ください。

(2)請求者(これから児童手当を受給する方)と対象児童が住民票上同一世帯であること

(3)離婚協議中であることが確認できる書類を提出できること
夫婦の少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類の提出が必要です。

(例)

  • 調停期日呼び出し状(事件名が夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
  • 家庭裁判所における事件係属証明書(事件名が夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
  • 調停不成立証明書(事件名が夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
  • 公的機関や弁護士などの第三者により作成された書類で、相手方に離婚の意思が表明されていることが客観的に確認できるもの
  • 離婚協議の申入れに係る内容証明郵便の謄本

お手続きの方法

 上記の要件がすべて揃った日の翌日から15日以内に新規認定請求を行ってください。
 新規認定請求に必要な書類は以下のとおりです。
 <必要書類>

  • 上記要件欄(3)に記載の離婚協議中であることが確認できる書類
  • 請求者名義の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意事項

 児童手当の認定請求先は請求者のお住いの市区町村です(請求者が公務員の場合は勤務先)。
 児童手当のお手続きと同時期に高槻市外に転出する予定の場合は、転出先の市区町村でご相談ください。


子どもの発達・障がい