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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
規定に違反した場合には、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において考慮される可能性があります。
規定に違反する場合の例(こども家庭庁リーフレットより)
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親による子どもの世話を不当に邪魔すること
・理由なく子どもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることは規定に違反しません)
・約束した親子の交流をさまたげること
この改正法は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しい内容については、以下のパンフレットをご参照ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDF:1.67MB)
こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁リーフレット) (PDF:2.82MB)

