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子どもの医療費無償化に係るレセプトコンピュータの設定変更に関するご案内

ページID:143845 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

令和7年4月診療分より、子ども医療費助成制度と
ひとり親家庭医療費助成制度が変更されます

このページは、医療機関様またはレセプトコンピュータのベンダ様向けのページとなります。
令和7年4月からの制度改正内容について、市民の方向けのページはこちらをご覧ください。
子ども医療費助成制度に関するお知らせ

制度の変更点について

令和7年4月診療分から、子ども医療費助成制度とひとり親家庭医療費助成制度の対象児童について、保険診療分における一部自己負担額※と入院時食事療養費の自己負担額を無償化します。
※一部自己負担額とは、1医療機関あたり1カ月ごとに1日500円以内、月2日まで(月1,000円まで)の自己負担額を指します。

制度変更の内容は以下の通りです。

  1. 対象者
    子ども医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度の対象者※で、18歳到達後の最初の3月31日までの方
    ※ひとり親家庭医療費助成制度の親(父母又は養育者)は、無償化の対象外です。
  2. 変更内容
自己負担額の変更内容
  令和7年3月まで 令和7年4月から
入院・通院

1医療機関あたり500円以内/日(月2日まで)

0円
入院時食事療養費 あり 0円
調剤

0円(変更なし)

レセプトコンピュータの設定内容について

上記制度改正に対応いただくため、以下をご参照いただき、令和7年4月1日までに下表のとおりレセプトコンピュータの設定を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

 1.子ども医療費助成制度

一部自己負担額
公費負担者番号 令和7年3月診療分まで 令和7年4月診療分から
86270089 500円以内/日(月2日まで)

0円

・公費負担者番号は、これまでと変更ありません。
入院にかかる入院時食事療養標準負担額も無償化の対象となりますので、医療費と同様に公費として請求いただくようにお願いします。


 2.ひとり親家庭医療費助成制度

一部自己負担額
公費負担者番号 区分 令和7年3月診療分まで 令和7年4月診療分から
82270083 親の場合 500円以内/日(月2日まで)
※変更なし
子の場合 500円以内/日(月2日まで)

0円

・公費負担者番号は、これまでと変更ありません。
​・「子」については、入院にかかる入院時食事療養標準負担額も無償化の対象となりますので、医療費と同様に公費として請求いただくようにお願いします。

【親子の判別は、以下の方法により判別可能です。】
 ・生年月日による判別
  受診時の年齢が18歳到達後の最初の3月31日までの方は「子」、それ以外は「親」となります。

 ・受給者番号の規則性による判別
  本市ひとり親家庭医療制度の受給者は、受給者番号下2ケタ目が「1」となっている方は「親」、「1」以外の方は「子」となります。