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【新型コロナウイルス感染症】5類感染症への位置づけ変更後の対応について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更となりました。一部の公的支援については令和5年9月30日までを移行期間として継続されていましたが、冬の感染拡大に備え、支援の内容を見直したうえで令和6年3月末まで移行期間が延長されることとなりました。
主な変更点
令和5年5月8日以降
- 陽性者や濃厚接触者に対する外出自粛要請がなくなりました。
- 発生届や陽性者登録がなくなりました。
- ホテル療養、食料品等の配布などの療養者支援がなくなりました。
- 医療費は基本的に自己負担となりました。
令和5年10月1日以降
新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬のラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ、点滴薬のベルクリー)の薬剤費は、9月末で全額公費負担(窓口負担なし)の運用が終了しました。10月1日より、下記のとおり一定の自己負担が発生します。
コロナ治療薬 |
医療費の自己負担割合に応じて、一定の自己負担が発生 |
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入院医療費 |
高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を公費負担 |
コロナ治療薬の自己負担について(リーフレット) (PDF:239KB)
発熱時等の検査・受診の流れ
自己検査をする場合
自己検査をする場合は、薬局で抗原検査キットを購入するなどご自身で準備をする必要があります。抗原検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」を選んでください。「研究用」と称するものは、国が承認しておらず、性能などが確認されていませんのでご注意ください。また、正しい検査結果を得るために、発症してから12時間以上経過してからの自己検査を推奨しています。
なお、大阪府による抗原検査キットの無償配布は5類移行に伴い終了しました。
医療機関を受診する場合
まずはかかりつけ医に相談してください。かかりつけ医がない場合などは、府ホームページに外来対応医療機関を公表していますので、ご確認ください。
外来対応医療機関一覧(大阪府ホームページ)<外部リンク>
発熱時等の受診に関する相談窓口
高槻市新型コロナ受診相談センター
電話:050-3531-4455
FAX:072-661-1800
受付時間:平日 午前8時45分から午後5時15分
※令和6年3月末まで(予定)
大阪府コロナ府民相談センター
電話:06-7178-4567
FAX:06-6944-7579
受付時間:全日24時間受付
※令和6年3月末まで(予定)
陽性者になったとき
陽性者や濃厚接触者には外出自粛が求められていましたが、5月8日以降は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
また、5月8日以降は保健所から新型コロナウイルス感染症陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛が求められることもありません。
療養期間
陽性者になった場合の療養期間については以下の情報を参考にしてください。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日が0日目)として5日間、かつ、症状が軽快して24時間経過するまでは、外出を控えることが推奨されています。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控えることが推奨されています。
※学校や会社などを休む期間については、各学校・勤務先に確認してください。
症状や受診先についての相談窓口
体調が悪化した場合
体調が悪化した場合は、かかりつけ医や以下の相談先にご連絡ください。
【相談先】
大阪府コロナ府民相談センター
電話:06-7178-4567
FAX:06-6944-7579
受付時間:全日24時間受付
※令和6年3月末まで(予定)
緊急の場合は、救急車を要請してください。
※救急車を要請する場合は、『新型コロナウイルス感染症陽性者』であることをお伝えください。
【通常の健康相談窓口】
#7119 救急安心センターおおさか(すぐ受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったとき)
#8000 小児救急電話相談(夜間・休日の子どもの急病時、病院に行った方がよいか迷ったとき)
オンライン診療、外来診療、往診を希望する場合
オンライン診療、外来診療、往診をご希望の場合はかかりつけ医や以下の相談先にご相談ください。診察や往診は保険診療となり、自己負担が発生します。(新型コロナ治療薬の薬剤費についても一定の自己負担が発生します)
自宅療養者への診療を行う医療機関一覧(大阪府ホームページ)<外部リンク>
【相談先】
大阪府コロナ府民相談センター
電話:06-7178-4567
FAX:06-6944-7579
受付時間:全日24時間受付
※令和6年3月末まで(予定)
療養証明書
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、療養証明書の発行はできません。
5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方で、療養証明書が必要な方は以下のホームページをご覧ください。
※5月7日以前に診断された方であっても、発生届の対象外の方は療養証明書の発行はできません。
※MY HER-SYSの療養証明書表示機能は、令和5年9月末をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について(別ウインドウで開きます)