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新型コロナワクチン接種の証明書
特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)に限り、 「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(※注)」の発行ができます。
(※注)このページで「接種証明書」と記載されている場合は、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」とします。
令和6年4月1日以降の接種記録は国の接種記録システム(VRS)に登録されないため、接種証明書の発行はできません。
なお、スマートフォンの接種証明書アプリによる接種証明書の新規発行、コンビニのキオスク端末における接種証明書の発行は令和6年3月31日で終了しています。
接種の証明書の種類
新型コロナワクチンを接種した方は、下記の書類により接種したことを証明することができます。(特例臨時接種に限ります。)
1.接種済証(接種券に付属)【国内利用のみ】
国内での利用については、接種後すぐに使えます。
2.新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【国内利用・海外渡航用】
接種済証を紛失した場合、または、海外渡航される場合に申請してください。申請方法は郵送です。(切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。)
※海外渡航用の接種証明書は申請が必要です。接種券に付属している接種済証は国内で利用できます。
それぞれの接種の証明書の詳細は、下記をご覧ください。
接種済証(接種券に付属)【国内利用のみ】
新型コロナワクチンを接種した方は、「接種券」に付属している「新型コロナワクチン接種済証(臨時)」により接種済であることを示すことができます。(国内利用のみ)
<初回接種の接種券>
<追加接種(3回目以降)の接種券>
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【国内利用・海外渡航用】
接種証明書の記載内容
接種証明書を希望される方は日本国内用と海外渡航用の2種類から選択してください。偽造防止の観点から証明書には二次元コードが記載されます。それぞれの証明書の記載内容は以下をご覧ください。
※接種記録は直近5回分が記載されます。6回以上接種履歴がある方も直近5回分の記載となります。
※お手元に届きましたら必ず内容(接種記録など)の確認をお願いします。(海外渡航用は特に、アルファベットの綴り、旅券番号など)
接種証明書の申請についての留意点
原則として郵送申請となります。なお、お急ぎの場合は、保健予防課にお問い合わせください。
2021年10月から、日本郵便株式会社において、普通郵便物などの土曜日配達の休止と、平日の配達日数の1日程度の繰り下げが実施されています。
そのため、郵便物が市役所に届く日数と、市役所から発送してお手元に届くまでの日数が、以前より、それぞれ多くかかります。
申請書の到着から発送まで通常1週間程度お時間をいただきますので、余裕をもって申請をお願いします。郵便局の配達日数を考慮しますと、申請書の投函から接種証明書がお手元に届くまでに、2週間程度お時間をいただくこととなります。(接種記録がシステム上確認できない場合などは、さらにお時間をいただく場合があります。)
証明を必要とする方の氏名の文字がシステム上表示できない場合、代替文字での対応となります。ご了承願います。
※ワクチン接種時点で高槻市に住民登録していた方が対象となります。
※接種後に転居された場合等には、各回の接種時点で住民票のあった市町村が申請先となります。
※国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)は発行の対象になりません。
海外渡航用の接種証明書が必要な方(日本国内用としても利用できます)
申請に必要な書類
(1)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
(2)海外渡航時に有効なパスポートの写し(身分事項記載ページ及び有効期限が確認できるもの) ※1
(3)接種券のうち「予診のみ」部分など接種券番号がわかる書類の写し ※2
(4)接種済証、または、接種記録書の写し ※3
(5)住所の記載された本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)マイナンバーカードは表面のみで裏面は添付しないでください。
※健康保険証などで裏面に住所が記載されている場合は、表面と裏面の両方を添付してください。
(6)返信用封筒(必要料金分の切手を貼付してください【例:定形普通郵便は84円です。封筒の大きさにより金額が変わります。】)
- 郵送料及び返信用封筒に貼付ける切手代は申請者が負担してください。
- 宛先、宛名をご記入ください。
場合によって必要な書類
(7)旧姓・別姓・別名の確認書類の写し(旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合、証明書に旧姓・別姓・別名の併記求める場合)
旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、当該別名・別姓の記載のある外国の旅券など(マイナンバーカードは表面のみで裏面は添付しないでください)
(8)送付先住所を確認できる書類の写し(証明書の送付先が申請者や請求者の方の住所と異なる場合)
代理人が申請する場合
(9)委任状
(10)代理人の住所の記載された本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)マイナンバーカードは表面のみで裏面は添付しないでください
※健康保険証などで裏面に住所が記載されている場合は、表面と裏面の両方を添付してください。
※1 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明を申請してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※2 「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。
※3 (4)を紛失した場合は、予診票(医療機関控え)の写しでもかまいません。いずれも提出できない場合は、通常よりお時間をいただくことがあります。
国内利用の接種証明書が必要な方
申請に必要な書類
(1)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
(2)接種券のうち「予診のみ」部分など接種券番号がわかる書類の写し ※1
(3)接種済証、または、接種記録書の写し ※2
(4)住所の記載された本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)マイナンバーカードは表面のみで裏面は添付しないでください
※健康保険証などで裏面に住所が記載されている場合は、表面と裏面の両方を添付してください。
(5)返信用封筒(必要料金分の切手を貼付してください【例:定形普通郵便は84円です。封筒の大きさにより金額が変わります。】)
- 郵送料及び返信用封筒に貼付ける切手代は申請者が負担してください。
- 宛先、宛名をご記入ください。
場合によって必要な書類
(6)旧姓・別姓・別名の確認書類の写し(証明書に旧姓・別姓・別名の併記求める場合)
旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、当該別名・別姓の記載のある外国の旅券など(マイナンバーカードは表面のみで裏面は添付しないでください)
(7)送付先住所を確認できる書類の写し(証明書の送付先が申請者や請求者の方の住所と異なる場合)
代理人が申請する場合
(8)委任状
(9)代理人の住所の記載された本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)マイナンバーカードは表面のみで裏面は添付しないでください
※健康保険証などで裏面に住所が記載されている場合は、表面と裏面の両方を添付してください。
※1 「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。
※2 (3)を紛失した場合は、予診票(医療機関控え)の写しでもかまいません。いずれも提出できない場合は、通常よりお時間をいただくことがあります。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書様式
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書の様式は、以下からダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 (EXCEL:31KB)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 (PDF:198KB)
【記入例(本人申請)】新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 (PDF:515KB)
【記入例(代理人申請)】新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 (PDF:527KB)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の申請について(案内) (PDF:86KB)
接種証明書の記載内容について (PDFファイル:145KB)
申込方法(郵送申請)
上記の交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに郵送してください(郵送料は本人負担)。
郵送先
郵便番号:569-0052
住所:高槻市城東町5番7号
宛先:高槻市保健所 保健予防課
2021年10月から、日本郵便株式会社において、普通郵便物などの土曜日配達の休止と、平日の配達日数の1日程度の繰り下げが実施されています。
申請書の到着から発送まで通常1週間程度お時間をいただきますので、余裕をもって申請をお願いします。郵便局の配達日数を考慮しますと、申請書の投函から接種証明書がお手元に届くまでに、2週間程度お時間をいただくこととなります。(接種記録がシステム上確認できない場合などは、さらにお時間をいただく場合があります。)
※お急ぎの場合は、保健予防課にお問い合わせください。