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被爆者援護制度

ページID:002878 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

大阪府では、原爆被爆者に対し、被爆者援護法に基づく健康診断の実施、医療の給付、各種手当の支給等を実施しています。

原爆被爆者対策の詳細は下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。

原子爆弾被爆者対策|厚生労働省<外部リンク>

各種申請について

被爆者手帳交付

手帳の交付を受けた方に対して健康診断や医療の給付等を実施しています。

厚生労働省|被爆者とは<外部リンク>

原爆症認定

被爆者は、原子爆弾による放射線が原因となって起こった病気やけがについて、医療をうける必要があるときは、全額国の負担で医療の給付がうけられますが、そのためには、その病気やけがが、原子爆弾の傷害作用によるものであり、現に治療を要する状態にあるという厚生労働大臣の認定(病気やけがが放射線以外の傷害作用によるものである場合には、その人の治ゆ能力が放射線の影響をうけているということについての認定)をうけなければなりません。

厚生労働省|原爆症認定について<外部リンク>

被爆者各種手当

支給される手当には、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当(第三者介護)、介護手当(家族介護)、葬祭料があります。

なお、葬祭料申請にあたっては、被爆者死亡届もあわせてご提出ください。

厚生労働省|各種手当について<外部リンク>

被爆者介護保険利用等助成

介護保険法に規定する介護福祉施設サービス、通所介護、短期入所生活介護または小規模多機能型居宅介護等を受け、当該費用を負担する被爆者、及び老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所し、当該施設の入所に係る費用の一部を負担する被爆者に対して、利用者負担の軽減措置を図っています。

大阪府|介護保険サービスの利用等に対する助成について<外部リンク>

被爆者一般疾病医療費助成

被爆者健康手帳をお持ちの方が被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関で診察を受けるなどして、医療費の自己負担分を支払った場合に、当該自己負担分を支給します。

厚生労働省|医療の給付<外部リンク>

被爆者健康手帳 記載事項の変更

被爆者健康手帳をお持ちの方が転居等された場合は、以下のとおり必要な手続きを行ってください。また、手帳や手当証書を紛失された場合は、再交付を申請することができます。

  1. 府内での居住地変更
    【必要書類等】
    ・被爆者居住地変更届
    ・住民票など居住地の確認ができるもの
    ・被爆者健康手帳
    ・手当証書(手当受給者のみ)
    ・印鑑
  2. 府外からの転入による居住地変更
    【必要書類等】
    ・被爆者居住地変更届
    ・住民票等
    ・他府県で発行した被爆者健康手帳
    ・手当証書(手当受給者のみ) 
    ・口座番号のわかるもの(手当受給者のみ)
    ・印鑑
  3. 氏名変更
    【必要書類等】
    ・被爆者氏名変更届
    ・戸籍謄本または戸籍抄本
    ・被爆者健康手帳
    ・手当証書(手当受給者のみ)
    ・印鑑
  4. 振込先口座変更
    【必要書類等】
    ・被爆者振込先口座変更届
    ・印鑑

被爆者一般疾病医療機関

医療機関(薬局・訪問介護ステーションを含む)は、大阪府知事より指定を受け一般疾病医療機関として被爆者の医療を行った場合、その医療費の自己負担相当分を請求することができる。

被爆者一般疾病医療機関指定申請書(様式43)(WORD:34.7KB)

※指定年月日を、申請日から3ヶ月以上遡って申請する場合は別途「遡及願(様式43-2)」が必要です。

※医療機関コードが変わる際は、「変更届」ではなく「辞退届」と新たな「新規申請」が必要です。

被爆者一般疾病医療機関辞退届(様式45)(WORD:26KB)

指定書(紛失した際は紛失届(様式45-2)を添付してください)

紛失届(様式45-2)(WORD:32.5KB)