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指定管理者制度

ページID:001224 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来、市民の皆さんが利用するスポーツ施設や文化施設、駐車・駐輪施設などの「公の施設」の管理は、市が直接運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。

市では、「指定管理者制度に関する基本方針(平成16年12月策定)」や「指定管理者制度に関する直営施設への導入方針(平成18年12月策定)」に基づいて本制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営を目指すこととしています。

地方自治法(PDF:56.9KB)

指定管理者選定委員会

指定管理者の選定方法

指定管理者の選定方法は、基本方針のとおり、原則として公募し、その中から選定することとしていますが、「公の施設」の設置目的や運営形態等により、直営とする場合や公募によらないで指定することがあります。これらは施設ごとに指定管理者選定委員会で検討のうえ、決定いたします。
公募を実施する際には、ホームページ上に詳細を掲載いたします。

指定管理者募集のお知らせ

現在、募集している施設はありません。

指定管理者(公募施設)候補者選定結果

令和5年度に選定された指定管理者(公募施設)候補者は、別表(PDF)のとおりです。

指定管理者(公募施設)候補者選定結果 (PDF:37KB)

指定管理者が管理を行っている公の施設

指定管理者が管理を行っている施設は別表(PDF)のとおりです。指定管理者は、指定管理者の指定にかかる議決を経た後、市長からの指定を受け、施設管理にかかる協定書等を締結し、施設管理を行います。

指定管理者が管理を行っている公の施設 (PDF:58KB)

指定管理者による公の施設の管理状況

関係条例等

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