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化製場法に基づく申請・届出
化製場等の設置許可の申請
化製場等(下記1から3まで参照)を設置しようとする方は、許可申請が必要です。(申請の際、提出いただく書類には、原本が必要なものとコピー等で代用できるものがありますので、ご注意ください)
- 化製場:獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するための施設
- 死亡獣畜取扱場:死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却するための施設または区域
- 化製場準用施設:魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造に係る区域または施設及び魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場またはこれに類する施設に供給するためこれら物を貯蔵する区域または施設
なお、構造設備その他の基準への適合状況について、計画段階で保健衛生課(072-661-9331)に相談してください。
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
- 化製場等設置許可申請書
(様式)化製場等設置許可申請書(PDF:72.6KB) - 施設の構造設備(死亡獣畜取扱場の場合、その構造設備または区域)を明らかにした書類
- 敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の状況を明らかにした書類
- その他市長が必要と認める書類
以下の場合には追加書類が必要となります。
申請者が法人の場合
定款若しくは寄付行為のコピー
手数料
- 化製場:25,500円
- 死亡獣畜取扱場または化製場準用施設:16,400円
化製場等の申請(届出)事項変更の届出
以下の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。
- 構造設備
- 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 施設の名称
- 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却または焼却のいずれを行うものであるかの区別
- 埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域
提出書類(提出部数:1部)
- 化製場等変更届出書
(様式)化製場等変更届出書(PDF:72KB) - その他市長が必要と認める書類
変更事項にあわせて、その内容を明らかにする書類が必要となります。(下記例示参照)
構造設備を変更した場合
変更後の構造設備を明らかにした書類
申請者情報の変更の場合
登記事項証明書等のコピー(開設者が法人の場合に限る)
手数料
無料
化製場等の経営の休止、廃止または再開の届出
施設の経営を休止、廃止または再開したときは、10⽇以内に届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
化製場等休止等届出書
施設の経営を廃止した場合
化製場等設置許可書(紛失している場合は亡失申立書が必要)
手数料
無料
動物の飼養または収容の許可の申請
市長が指定する区域(高槻市域のうち市街化区域とされた区域)内において、下表に記載する種類の動物を該当する数以上に、施設で飼養または収容しようとするときは、許可が必要です。
種類 |
数 |
---|---|
牛 | 1頭 |
馬 | 1頭 |
豚 | 1頭 |
めん羊 | 4頭 |
やぎ | 4頭 |
犬 | 10頭 |
鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽 |
あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽 |
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
- 動物/飼養/収容/許可申請書
(様式)動物/飼養/収容/許可申請書(PDF:69.4KB) - 飼養または収容のための施設の構造設備を明らかにした書類
- その他市長が必要と認める書類
以下の場合には追加書類が必要となります。
申請者が法人の場合
定款または寄附行為のコピー
手数料
8,200円(ただし、1施設または同一構内にある施設に関して、同時に2件以上の申請が行われる場合、申請を1件とみなす場合があります)
動物の飼養または収容の届出
新たに区域が指定され、またはその区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際、現に動物を飼養または収容している方であって、変更等により動物飼養(収容)許可を受けなければならないこととなる方は、2ヶ月以内に届け出たときは、引き続きその施設でその動物を飼養または収容することができます。
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
- 動物/飼養/収容/届出書
(様式)動物/飼養/収容/届出書(PDF:68.1KB) - 飼養または収容のための施設の構造設備を明らかにした書類
- その他市長が必要と認める書類
以下の場合には追加書類が必要となります。
申請者が法人の場合
定款または寄附行為のコピー
手数料
無料
動物の飼養または収容の変更の届出
動物の飼養・収容者の氏名、住所等を変更したときは、すみやかに届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
- 動物/飼養/収容/変更届出書
(様式)動物/飼養/収容/変更届出書(PDF:65.5KB) - その他市長が必要と認める書類
変更事項にあわせて、その内容を明らかにする書類が必要となります。(下記例示参照)
構造設備を変更した場合
変更後の飼養または収容のための施設の構造設備を明らかにした書類
申請者情報の変更の場合
登記事項証明書等のコピー(開設者が法人の場合に限る)
手数料
無料
動物の飼養または収容の休止、廃止、再開の届出
飼養・収容を休止、廃止、再開したときは、10日以内に届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
動物/飼養/収容/休止等届出書
(様式)動物/飼養/収容/休止等届出書(PDF:65.7KB)
営業の全部を廃止した場合
動物/飼養/収容/許可書(紛失している場合は亡失申立書が必要)
手数料
無料
関連リンク
- 化製場等に関する法律(厚生労働省)<外部リンク>
- 化製場等に関する法律施行令(厚生労働省)<外部リンク>
- 大阪府化製場等に関する法律施行条例<外部リンク>
- 化製場等に関する法律施行規則(厚生労働省)<外部リンク>
- 高槻市化製場等に関する法律施行条例
- 高槻市化製場等に関する法律施行細則