○高槻市化製場等に関する法律施行細則
平成15年3月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び高槻市化製場等に関する法律施行条例(平成14年高槻市条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(化製場等の設置の許可の申請)
第2条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の許可(以下「設置許可」という。)を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(2) 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の構造設備(死亡獣畜取扱場にあっては、その構造設備又は区域)を明らかにした書類
(3) 化製場等の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の状況を明らかにした書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(設置許可書の交付等)
第3条 市長は、設置許可をしたときは、化製場等設置許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により設置許可を与えないときは、化製場等設置不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(化製場等の構造設備等の変更の届出)
第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造設備の変更にあっては、変更後の化製場等の構造設備を明らかにした書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(設置場所の制限)
第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次に掲げる区域又は施設の敷地の周囲300メートル以内の区域とする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(都市公園の用に供するものと決定した土地を含む。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に関する施設その他これらに類する施設の敷地(これらの用途に供するものと決定した土地を含む。)
(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗その他公衆の出入りする施設の敷地
(飼養又は収容の許可を要する区域の指定)
第7条 法第9条第1項の規定による区域の指定は、その区域を公示することにより行うものとする。
(飼養又は収容の許可の申請)
第8条 法第9条第1項の許可(以下「飼養又は収容の許可」という。)を受けようとする者は、動物/飼養/収容/許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(2) 飼養又は収容のための施設の構造設備を明らかにした書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(飼養又は収容の許可書の交付等)
第9条 飼養又は収容の許可をしたときは、動物/飼養/収容/許可書(様式第7号)を交付するものとする。
2 市長は、飼養又は収容の許可を与えないときは、動物/飼養/収容/不許可通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(飼養又は収容の届出)
第10条 法第9条第4項の規定による届出は、動物/飼養/収容/届出書(様式第9号)により行わなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造設備の変更にあっては、変更後の飼養又は収容のための施設の構造設備を明らかにした書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第13条 この規則の規定による申請書、第10条の届出書及びこれらに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)