○高槻市化製場等に関する法律施行条例

平成14年12月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出事項)

第2条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

(4) 埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域

(動物の飼養又は収容の許可を受けたものとみなされる届出事項)

第3条 法第9条第4項に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 施設の名称及び所在地

(休止等の届出)

第4条 法第3条第1項の許可又は法第8条において準用する法第3条第1項の許可(以下「準用施設の設置許可」という。)を受けた者は、当該施設の経営を休止し、廃止し、又は再開したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定による届出をした者を含む。)は、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。動物の飼養又は収容を休止し、廃止し、又は再開したときも、同様とする。

(手数料)

第5条 次の表に掲げる事項について申請をしようとする者は、同表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

化製場の設置許可

1件 25,500円

(2)

死亡獣畜取扱場の設置許可

1件 16,400円

(3)

準用施設の設置許可

1件 16,400円

(4)

動物の飼養又は収容の許可

1件(1の施設又は同一の構内にある2以上の施設に関して同時に2件以上の申請が行われる場合にあっては、当該2件以上の申請を1件とみなす。) 8,200円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

高槻市化製場等に関する法律施行条例

平成14年12月20日 条例第53号

(平成15年4月1日施行)