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食品等事業者における異物混入防止のための衛生管理

ページID:002789 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

食品への異物の混入防止について

今般、食品への異物混入事案が相次いでいることを踏まえ、食品衛生関係法令等に基づき、食品等事業者の方々におかれましては、異物の混入防止のための取組として、特に下記の事項を徹底してください。

食品等事業者における異物の混入防止のための注意事項

  • 食品取扱設備等の衛生管理に当たっては、分解や組立てを適切に行うとともに、故障または破損がある時は、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備しておくこと。
  • 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な衛生状態を保ち、そ族及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等の設置により、そ族、昆虫の施設内への侵入を防止すること。
  • 食品取扱者は、衛生的な作業着、帽子、マスクを着用し、作業場内では専用の履物を用いるとともに、指輪等の装飾品、腕時計、ヘアピン、安全ピン等、食品製造等に不要なものを食品取扱施設内に持ち込まないこと。
  • 洗浄剤、消毒剤その他化学物質については、使用、保管等の取扱いに十分注意するとともに、必要に応じ容器に内容物の名称を表示する等食品への混入を防止すること。
  • 食品等の製造、加工及び調理等が衛生的に行われるよう食品取扱者及び関係者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法等食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を適切に実施すること。
  • 食品等の製造または加工にあたっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び製品への異物の混入防止のための必要な措置を講ずること。
  • 消費者等からの食品等に係る苦情であって、健康被害につながるおそれが否定出来ないものを受けた場合は、保健所へ速やかに報告すること。