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出張理容・出張美容を行う場合の注意点
理容所または美容所以外の場所で理容または美容の業務を行うこと(出張理容・出張美容)については、以下に該当する場合に限り認められています。
- 疾病その他の理由により、理容所または美容所に来ることができない者に対して理容または美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容または美容を行う場合
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容または美容を行う場合
先ごろ、上記1に該当する者の対象について厚生労働省から通知がありました。詳細は次のとおりです。
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(PDF:231.7KB)
なお、出張理容・出張美容を行うにあたっては、対象となる者が上記に該当するかどうかを十分に確認するとともに、厚生労働省による平成19年10月4日付け健発第1004002号「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を遵守し、衛生の確保に努めてください。