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理容所の開設
「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることで、理容師免許を持った理容師でなければ、理容を業とすることはできません。
「理容所」とは、理容を業として行うための施設で、理容師は、原則理容所以外の場所において、理容を業とすることはできません。
理容所には、理容師法等に基づく構造設備及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
理容所開設要件
理容所を開設するにあたっては、理容師法等に基づく要件を満たす必要があります。
主な要件は以下のとおりです。
人的要件
- 理容師でなければ理容行為を行うことはできません。
- 理容師が常時2人以上である理容所においては、管理理容師を理容所ごとに1人置く必要があります。
施設設備要件
- 面積は13平方メートル以上あること。(いすが3脚を超えた場合、4脚目以降のいす1脚ごとに3.3平方メートルを加えた面積であること。)
- 待合所を設け、作業所と区別すること。
- 床面、腰板は不浸透性材料であること。
- 洗い場は流水装置であること。
- ふたつきの汚物箱と毛髪箱をそれぞれ備えること。
- 消毒済み器具と未消毒器具を区分けできるようそれぞれ専用の器具容器を備えること。
- 作業面が100ルクス以上になるような照明であること。
- 換気扇など換気設備を設けること。
- 外傷に対する応急手当に必要な救急箱(薬品、ガーゼなど)を常備すること。
- 血液が付着している、またはその疑いのある器具を消毒するため、煮沸消毒器、エタノール、塩素系薬剤のいずれかを備えること。その他必要に応じて、紫外線消毒器、蒸し器(蒸気消毒)、逆性石けん、グルコン酸クロルヘキシジン、両面界面活性剤を備えること。
保健所への届出
理容所を開設するあたっては、保健所へ開設届を提出し、使用前に確認検査を受ける必要があります。
以下のページに届出に必要な書類等を掲載しておりますので、ご利用ください。
理容所における衛生管理
理容所においては、各種法令等に基づいた衛生管理を行っていただく必要がありますので、下記資料を参考にご自身の店舗の衛生状態を確認して下さい。