ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ペット > 動物愛護 > 行方不明になった犬・猫の受付・照会
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ペット > 狂犬病予防 > 行方不明になった犬・猫の受付・照会

本文

行方不明になった犬・猫の受付・照会

ページID:002752 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

飼っている犬・猫がいなくなった場合はどうすればいいの?

まずは、保健所と最寄りの警察署にご連絡いただき保護されていないか確認してください

放浪している犬は、保健所に収容されるか、警察署に遺失物として届出されますので、いなくなった場合は、両方にご連絡ください。

お問い合わせ先

高槻市保健所(保健衛生課)

電話:072-661-9331
 月曜日から金曜日(祝日除く) 8時45分から17時15分

高槻警察署(会計課 落し物担当)

電話:072-672-1234(代表)
 月曜日から金曜日(祝日除く) 9時から17時45分

近隣の他自治体で保護されていることもありますので、行動範囲が市外に及ぶ可能性がある場合は管轄自治体へのご連絡もお勧めします

各自治体の業務時間、詳しい連絡先、収容されている動物の情報等は、各リンク先をご覧ください。

大阪府(迷子犬情報)<外部リンク>

※大阪府の管轄区域:大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く大阪府域。北摂地域の放浪犬は「動物愛護管理センター箕面支所」(電話:072-727-5223)に収容されます。

大阪市(失そうした犬・猫などの受付・照会)<外部リンク>

淀川区役所(電話:06-6308-9973)、東淀川区役所(電話:06-4809-9973)など

堺市(保護収容動物情報)<外部リンク>

堺市動物指導センター(電話:072-228-0168)

東大阪市(犬・猫が行方不明になったとき)<外部リンク>

東大阪市動物指導センター(電話:072-963-6211)

豊中市(ペットが迷子になった時の対応方法について​)<外部リンク>

豊中市保健所(電話:06-6152-7320) 

枚方市(犬・猫が迷子になった時の対応方法について​)<外部リンク>

枚方市保健所(電話:072-807-7624)

八尾市(迷い犬・猫について​)<外部リンク>

八尾市保健所(電話:072-994-6643)

寝屋川市(飼い犬・飼い猫が迷子になってしまったとき)<外部リンク>

寝屋川市保健所(電話:072-829-7721)

吹田市(飼っている犬や猫がいなくなったり、迷子の犬や猫を保護したときはどうすればよいですか。)<外部リンク>

吹田市保健所(電話:06-6339-2226)

京都府(迷子の犬猫の保護情報 京都動物愛護管理センター)<外部リンク>

乙訓保健所(管轄:大山崎町など 電話:075-933-1151)

南丹保健所(管轄:亀岡市など 電話:0771-62-4751) など

下記のページから、警察に保護されている動物の情報が検索できます。

大阪府警察(落し物公開情報)<外部リンク>

ここから、高槻市保健所に収容されている犬・猫の情報をご覧いただけます

​現在、掲載する情報はありません。

この情報以外にも、市民の方などから保護情報が寄せられている場合があります。ペットがいなくなった場合は、まずはお電話にてお問い合わせください。

※このページの情報は、行方不明になった犬・猫を捜している飼い主さんのためのものです。元の飼い主さんへの返還以外はできません。

※保健所に収容される動物の譲渡をご希望の方は、以下のリンク先をご覧ください。

保健所で収容した犬・猫の譲渡

返還手続きのご案内

返還を受ける際は、次のことにご注意ください

  • 返還の際は、来所する方の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許証など)のご提示をお願いする場合があります。
  • 返還には手続きが必要ですので、来所前に保健衛生課(電話:072-661-9331)までご連絡ください。
  • 犬の鑑札、狂犬病予防注射済票がお手元にある場合は、お持ちください。
  • 以下のとおり、返還には手数料がかかります。 
内訳 金額

1.返還手数料

3,900円

2.飼養管理費用 (収容当日から発生)

250円×収容日数

 必要な手数料額(例)

10月21日に保健所に収容され、10月23日に返還した場合

 →返還手数料3,900円+飼養管理費用250円×3日間=4,650円

上記の他に、狂犬病予防法に基づく必要な手続きをされていない方は各種手数料が必要になる場合があります。(例: 鑑札交付手数料3,000円)
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

飼い犬登録に関する手続き(狂犬病予防法・マイクロチップ登録制度関係)

飼い犬、飼い猫の迷子対策をしましょう

飼っている犬や猫の安全を守るのは飼い主の責任です。不注意やアクシデントによる迷子や、猫の放し飼いによる交通事故・感染症等のリスクを防ぐための対策をとりましょう。

飼い犬、飼い猫の迷子対策を!! (PDF:751KB)

犬の迷子対策

  • 鑑札(もしくは国のシステムに登録されたマイクロチップ)と注射済票を装着させましょう。
    ※狂犬病予防法で義務付けられており、迷子札の役割も果たします。
  • マイクロチップを装着している場合は、登録機関に登録されている所有者名義・住所が最新であることを確認しましょう。
  • 首輪がゆるくなっていないか確認しましょう。
  • 首輪、リード、鎖、係留する支柱等の状態を確認しましょう。

※放し飼い、放し散歩は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。 

猫の迷子対策

  • 名札等で所有者がわかるようにしましょう。
  • マイクロチップを装着している場合は、登録機関に登録されている所有者名義・住所が最新であることを確認しましょう。
  • 屋内で飼いましょう。
  • 不妊去勢手術をしましょう。

雷雨や花火にご注意ください

大きな音に驚いてパニックになり、ペットが外に逃げてしまう事例が多発しています。上記の対策に加え、天気予報や行事予定に注意し、ドアの開閉に注意する、屋外飼育の場合は玄関に入れる等の対策をとりましょう。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)