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[薬事共通]添付書類の省略

ページID:002741 更新日:2022年5月10日更新 印刷ページ表示

医薬品医療機器等法の規定による申請又は届出の際に添付すべき書類について、当該申請等以前に同一申請者が同一書類を、医薬品医療機器等法又は毒物及び劇物取締法に係る書類として既に本課に提出している場合には、その旨を申請書等の備考欄に記載することにより、提出又は提示を省略することができます。ただし、先に提出した内容と変更のない場合に限ります。

添付書類を省略できない場合

  • 期限切れにより、新たに許可申請する場合
  • 許可店舗を廃止してから30日を過ぎて申請する場合
  • 薬事に関する業務を本市で継続して実施していない場合

省略できる添付書類例

  • 登記事項証明書
  • 薬剤師免許証および販売従事登録証の原本提示
  • 雇用契約書写し又は使用関係証書

備考欄の記載方法

添付する書類を省略する場合は、当該書類を提出した申請等の店舗の名称、許可(登録)番号、許可(登録)年月日及び申請等の年月日、並びに添付を省略する書類の種類(登記事項証明書、雇用契約書の写し、使用関係を証する書類)を記載してください。

記載例

(例) 登記事項証明書は、○○薬局(第○○A○○○○○号、○○年○○月○○日許可)の令和○○年○○月○○日付届出に添付。