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違法薬物(指定薬物)
医薬品医療機器等法指定薬物
指定薬物とは
「医薬品医療機器等法」では中枢神経系の興奮若しくは抑制または幻覚の作用(この作用の維持または強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。
指定薬物及びこれを含有する物は、医薬品医療機器等法において、疾病の診断、治療または予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、または販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれを併科)すると規定されています。
包括指定、指定薬物の追加
平成25年2月20日、指定薬物を「包括指定」する厚生労働省令が公布されました。また、新たな指定薬物も追加されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
・薬物関連の通知集〔麻薬向精神原料含む〕(厚生労働省)<外部リンク>
・危険ドラッグこれまでのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>
指定薬物の所持・使用等の禁止
平成26年4月1日から、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号)の一部が施行され、指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。
違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
平成26年4月1日より指定薬物の所持・使用等が禁止になります(厚生労働省)<外部リンク>
知事指定薬物
薬物が濫用され被害が深刻化している状況を踏まえ、大阪府が危険ドラッグをはじめとする有害な薬物の濫用を防止するため、平成24年12月1日付けで「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」が全面施行されました。
条例により、疾病の診断等人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途に用いられる場合を除き、知事指定薬物を含有する製品の販売、授与、使用及び使用目的の所持等の行為が禁止され、違反した場合には罰則の対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
大阪府薬物濫用の防止に関する条例(大阪府薬務課)<外部リンク>
危険ドラッグの販売店に関する情報収集、広報啓発活動に関する相談等
危険ドラッグの販売店の情報を集めています。販売店を見つけたらご連絡ください。
・ストップ!危険ドラッグダイヤル(大阪府薬務課) 06-6941-9078
詳しくはこちらをご覧ください。
危険ドラッグに関するページ(大阪府薬務課)<外部リンク>
・大阪府警察本部 薬物対策課 06-6943-7957
・近畿厚生局 麻薬取締部 06-6949-6336
・高槻市保健所 健康医療政策課 072-661-9330
関連リンク
・薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省)<外部リンク>
・薬物乱用防止ホームページ(大阪府薬務課)<外部リンク>
・あやしい薬物連絡ネット<外部リンク>