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指定濫用防止医薬品に関する制度改正のお知らせ(令和8年5月1日施行)

ページID:178991 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大しています。濫用防止に関する周知・啓発等の取組に加えて、薬事規制の側面からも、多量・頻回購入の防止を徹底する必要があることから、改正法及び整備省令により、濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等が義務付けられました。

指定濫用防止医薬品とは

指定濫用防止医薬品とは、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品であって、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品のことです。

対象となる医薬品と小容量の基準

以下の成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤が指定濫用防止医薬品となります。(ただし、外用剤を除く。)

また、厚生労働大臣が定める小容量の基準は、指定濫用防止医薬品ごとに、1包装単位であって、かつ指定濫用防止医薬品ごとに、当該医薬品の用法及び用量からみてカッコ内の日数分の数量を超えないものとします。

  1. エフェドリン(5日分)
  2. コデイン(5日分)
  3. ジヒドロコデイン(5日分。ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)
  4. ジフェンヒドラミン(5日分。ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)
  5. デキストロメトルファン(5日分。ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)
  6. プソイドエフェドリン(5日分。ただし、かぜ薬または鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)
  7. ブロモバレリル尿素(5日分。ただし、解熱鎮痛薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)
  8. メチルエフェドリン(5日分。ただし、かぜ薬または鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用について(令和8年2月13日付医薬発0213第1号) (PDF:82KB)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について(令和8年2月13日付医薬発0213第2号) (PDF:123KB)

指定濫用防止医薬品の年齢による販売方法の制限

 

  製品の表示 18歳未満 18歳以上

小容量の製品

「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。 対面、オンライン(※) 対面、オンライン(※)、通常のインターネット販売等
複数個 販売禁止 対面、オンライン(※)

大容量の製品

(小容量を超える製品)

「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。 販売禁止 対面、オンライン(※)

(※)オンライン:ビデオ通話等の映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法

販売時に求められる対応

医薬品の区分に応じて情報提供事項等が義務又は努力義務として規定されている事項については、従前のとおり対応する必要があります。また、指定濫用防止医薬品である場合も含め、従来通り、薬局製造販売医薬品については薬局において薬剤師が、要指導医薬品及び第一類医薬品については薬局又は店舗販売業の店舗(以下「店舗」という。)において薬剤師が、第二類及び第三類医薬品については薬局又は店舗において薬剤師又は登録販売者が情報の提供を行ってください。

購入者への確認事項

販売時には、薬剤師又は登録販売者が以下の事項を必ず確認してください。

  • 年齢(必要に応じて身分証等の確認)
  • 18歳未満の場合は氏名
  • 他の医薬品の使用状況
  • 指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
  • 大容量製品又は複数個の購入又は譲受けに該当する場合、その理由
  • 適正な使用を確認するために必要な事項
  • その他情報提供を行うために必要な事項

販売時の情報提供

販売時には、薬剤師又は登録販売者が以下の内容について、書面等を用いて説明してください。

  • 指定濫用防止医薬品の濫用をした場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨
  • 医薬品の区分に応じた情報提供事項

また、購入者に対して、情報提供内容を理解したこと及び質問の有無の確認が必要です。情報提供ができない場合その他適正な使用を確保できないと認められる場合には、販売できません。

指定濫用防止医薬品の陳列

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品に該当するもの

医薬品の区分に基づく陳列の規定を満たすよう陳列してください。

第二類医薬品及び第三類医薬品に該当するもの

次のいずれかの方法で指定濫用防止医薬品を陳列してください。

  • 陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者又は使用者が進入することができない方法
  • 鍵をかけた陳列設備等、購入者又は使用者が直接手を触れることができない方法
  • 情報提供設備から7m以内の範囲に陳列し、この情報提供設備に薬剤師又は登録販売者を「継続的に配置」する方法

指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成

販売制度に関する掲示事項

現在掲示している医薬品販売制度に関する掲示事項に、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項の追加が必要です。

  • 指定濫用防止医薬品の定義及びこれに関する解説
  • 指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
  • 指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
  • 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
  • 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
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