本文
市販薬の過量摂取(オーバードーズ)について(薬剤師・登録販売者の方へ)
市販薬の乱用について
近年、風邪薬や咳止め薬などを、本来の効能効果ではなく、精神への作用を目的として、適正な用法用量を超えて大量に服用する「オーバードーズ」が若者を中心に拡がりつつあります。
市販薬の乱用は昔から行われていた問題ですが、近年はSNS等で乱用の対象となる製品名や、どれくらい飲めばどうなるといった体験談等が流布され、一般の方が市販薬の乱用の情報に接しやすく、軽い気持ちで市販薬の乱用に陥りやすい状況との指摘もあります。
研究では、高校生の約60人に1人が、中学生の約55人に1人が過去1年以内に市販薬の乱用の経験があるという調査結果が出ており、特に10代から20代の若い女性に乱用をする方が多いとの報告があります。
中学生を対象とした調査では、乱用した市販薬の入手先は、薬局・ドラッグストア等の実店舗(64.2%)が最も多く、家の常備薬から(33.3%)、友人・恋人・知人(3.6%)、インターネット(3.5%)と続いています。(出典:飲酒・喫煙・薬物乱用についての全国中学生意識・実態調査(2024年)より)
「医薬品の販売」の場面において、乱用を防止することは非常に重要です。この役割は、医薬品の販売を行う薬局等でしか果たすことができないものです。薬局等の薬剤師・登録販売者の皆さまは、乱用に対する知識を深め、適切な対応を行うことにより、乱用を防止し、乱用に苦しむ方を救う「ゲートキーパー」となってください。
市販薬の販売について
医薬品医療機器等法第36条の9に規定されているとおり、第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売する必要があります。
医薬品の乱用を防止するためには、購入者に対する丁寧な声掛けや説明を行うことが重要です。
薬剤師又は登録販売者が販売の際に声掛けや説明の必要性について個別に判断し、適切に実施するようにしてください。
「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時の確認等の徹底について
医薬品医療機器等法施行規則第15条の2、第147条の3及び第149条の7のとおり、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時には、薬剤師又は登録販売者が
- 若年者が購入しようとする場合は、氏名及び年齢
- 他の薬局、店舗等での濫用等のおそれのある医薬品の購入状況
- 適正使用のために必要な数量(原則として1包装単位)を超えて購入しようとする場合は、その理由
を確認し、その情報を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売する必要があります。改めて、これらの確認の上での販売を徹底してください。
「濫用等のおそれのある医薬品」の販売対応について
「濫用等のおそれのある医薬品」の販売に当たっては、「濫用等のおそれのある医薬品」に関する知識はもとより、乱用の実態や、乱用を目的とした購入者に対する適切な対応方法、乱用に陥った場合の相談窓口等の広範な知識を踏まえて対応する必要があります。このため、販売に当たる薬剤師又は登録販売者が、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売のために必要な知識・対応方法を習得するための研修等を受講することや、地域の相談窓口や対応可能な医療機関等との連携体制を確保するようにしてください。
市販薬の乱用に関する相談対応
市販薬の乱用に悩んでいる方を見かけた場合やご家族等から相談があった場合は、研修の内容に基づき、適切に声掛けや相談対応を行ってください。
地域の相談窓口と連携を図り、必要に応じ紹介できるようにしておきましょう。その際、相談窓口の一覧を渡すだけ、といった一律・機械的な対応に留まるのではなく、個別の状況に応じ、例えば窓口の担当者につなぐまで対応するなど、丁寧に対応することが重要です。
大阪府こころの健康相談センター<外部リンク>
厚生労働省 まもろうよ こころ<外部リンク>