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施術所の広告規制について

ページID:150440 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

施術所については法律に定められた事項以外の広告はできません。
看板やチラシ、施術所の外壁等に広告できる事項は、以下の事項のみとなっています。

広告可能事項

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第2項)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称
  4. 電話番号及び所在の場所を表示する事項
  5. 施術日又は施術時間
  6. その他厚生労働大臣が指定する事項
  • もみりようじ
  • やいと、えつ
  • 小児鍼(はり)
  • あはき法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

(注意)1から3に掲げる事項について広告をする場合にも、施術者の技能、施術方法や経歴に関する事項については広告できません。

柔道整復(柔道整復師法第24条第2項)

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項
  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

(注意)1及び2に掲げる事項について広告をする場合にも、施術者の技能、施術方法や経歴に関する事項については広告できません。

あはき・柔整広告ガイドライン

令和7年2月18日、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。
広告を行う際は、ガイドラインを参照し、各法令を遵守してください。

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ーあはき・柔整広告ガイドラインー (PDF:775KB)

あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット) (PDF:5.2MB)

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