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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法律に基づき、国が対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給する制度があります。
※請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時00分から16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局 補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。
参考リンク
ハンセン病に関する情報ページ<外部リンク>