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新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金に係る仕入控除税額について

ページID:096128 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について

 令和4年度において、高槻市障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金を受取った法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出が必要になります。
 以下内容をご確認のうえ、提出書類を下記のメールアドレスに送付ください。

(※注)消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告の対象となります。 (返還額が0円の場合も報告が必要となります。)

提出資料

(1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 (WORD:15KB)

 (記入例)高槻市サービス継続支援事業費補助金(参考様式) (WORD:19KB)

 ※交付決定通知の日付と文書番号の記載漏れにご注意ください。

(2)積算内訳報告書

(3)返還額を証する書類

 <返還額がない場合>

  1. 簡易課税制度で申告している→確定申告書(写し)
  2. 特定収入割合が5%を超える→確定申告書(写し)、特定収入割合の計算過程がわかる書類(任意様式)

 <返還額がある場合>

  1. 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
  2. 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)

提出先

 提出書類を添付のうえ、件名を「【法人名】控除報告」として下記のメールアドレスに送付をお願いいたします。

 ・障がい者福祉サービス(障がい福祉課): hukusi-82@city.takatsuki.osaka.jp

 ・障がい児福祉サービス(子育て総合支援センター): kosodate-82@city.takatsuki.osaka.jp

 ※件名を「法人名+サービス継続支援仕入控除」としてください。(例)「株式会社高槻市_サービス継続支援仕入控除」

提出期限

(1)令和4年度高槻市障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業費補助金については、令和6年3月29日迄 に提出ください。

 なお、期日までのご提出ができない場合は、ご連絡ください。

参考資料

高槻市サービス継続支援事業費補助金交付要綱 (PDF:145KB)

問い合わせ先

障がい者福祉サービス

高槻市 健康福祉部 福祉事務所 障がい福祉課

Tel:072-674-7164 

Fax:072-674-7188

 

障がい児福祉サービス

高槻市 子ども未来部 子育て総合支援センター

Tel:072-686-3032

Fax:072-686-3531

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