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高槻市手話施策について

ページID:070724 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

手話に関する施策の推進に関する法律について

 

「手話施策推進法(略)」が令和7年6月18日に全会一致で成立し、同月25日に公布、施行されました。

この法律では、手話が、これを使用する方にとって日常生活、社会生活を営む上で、言語その他の重要な意思疎通のための手段であるとしています。

国や地方公共団体は、手話の習得、使用や手話文化の保存、継承、発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこととされています。

 

【概要】手話施策推進法 

【本文】手話施策推進法 

 

高槻市手話言語条例について

 

高槻市は、高槻市手話言語条例を制定し、令和2年4月1日に施行されました。

この条例では、手話やろう者への理解と手話の普及を進めていくために知っておいていただきたいことなどをまとめ、市の責務や市民のみなさん、事業者のみなさんに担っていただきたいことなどを定めました。

市の考えを推進するために必要な施策などを実施しながら、地域共生社会の実現を目指します。

 

条例本文 

手話言語条例パンフレット 

【小学生向け】手話パンフレット 

「手話言語の国際デー」ライトアップイベント

 

9月23日は、2017年に国連で定められた「手話言語の国際デー」。

全日本ろうあ連盟が、手話言語や聴覚障がい者の周知、啓発のため、全国各地に呼びかけ、公共の建物などに世界平和を表す青色のライトアップを施すイベントが行われました。

高槻市におきましては、障がい者福祉センターの他、連携協定を締結している関西大学高槻キャンパス及び高槻ミューズキャンパスなどにも参加してしていただき、施設が青色にライトアップされました。

関西大学高槻ミューズキャンパスブルーライトアップ

 

 

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