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障がい者の緊急通報装置(貸与)の利用案内

ページID:002517 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

緊急通報装置

急病や災害等の緊急事態発生時、重度障がい者の方が簡易に通報することができる緊急通報装置を設置するためにかかる費用を助成します。

対象者 

下記の(1)から(5)の要件をすべて満たす方

(1)身体障がい者手帳1級、2級所持者(肢体不自由、視覚及び内部)または体幹機能障がい3級所持者

(2)市内に居住し、住民票をおいている方

(3)独居で、緊急通報体制が必要と認められる方

(4)市民税所得割非課税世帯

(5)固定電話を自宅に設置し、回線契約をしている方

※令和6年4月1日より、(1)から(4)の要件をすべて満たし、固定電話回線契約を有していない世帯に属する方はモバイル端末型緊急通報装置の申請が可能です。

※65歳以上の人は長寿介護課へ申請してください。

助成内容

設置費用を含む全ての経費

申請手続

身体障がい者手帳をもって障がい福祉課へお越しください。
その際、1月から6月に申請される方は前年の1月1日時点、7月から12月に申請される方は当年の1月1日時点で高槻市に住所がない場合、1月1日時点でお住まいの市町村が発行する世帯全員の課税証明書が必要です。

緊急通報装置 事業案内チラシ (PDF:178KB)

 

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