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障がい者の緊急通報装置(貸与)の利用案内
緊急通報装置
重度障がい者の方が急病や災害等の緊急事態発生時に、簡易に通報するための緊急通報装置を設置するためにかかる費用を助成します。
対象者
下記の(1)及び(2)の両方の条件を満たす人
(1)急病や緊急時の連絡手段として緊急通報体制が必要と認められるひとり暮らしの重度身体障がい者
(2)市民税所得割非課税世帯に属する人
※65歳以上の人は長寿介護課へ申請してください。
助成内容
設置費用を含む全ての経費
申請手続
身体障がい者手帳をもって障がい福祉課へお越しください。
その際、1月から6月に申請される方は前年の1月1日時点、7月から12月に申請される方は当年の1月1日時点で高槻市に住所がない場合、1月1日時点でお住まいの市町村が発行する世帯全員の課税証明書が必要です。