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大阪府重度障がい者在宅生活応援制度のご案内
障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と介護する方々への在宅生活の推進とさらなる応援を目的として、重度障がい者と同居している介護者の方へ給付金を支給します。
なお、「大阪府重度障がい者介護手当」は平成27年度末に廃止されましたが、本制度により、対象者が拡充されています。
支給対象者
身体障がい者手帳(1級または2級)及び療育手帳Aの交付を受けた重度障がい者と同居する介護者
支給制限
- 本人が施設などに入所、もしくはグループホームに入居している場合は支給されません。
- 本人が入院している場合は支給されません。 (付添が必要な場合を除く)
- 特別障がい者手当を受給される場合は支給されません。
手続きに必要な書類等
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 介護者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行を含む)