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重度障がい者福祉タクシー料金助成の利用案内

ページID:002511 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

市では、在宅の重度障がい者の社会参加の促進を図るために、対象となる障がい者及び障がい児の方に運賃の基本料金相当額を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。

1か月につき4枚として、申請月から3月までの月数分(最大48枚)を一括交付します。

決められたタクシー会社でのみ利用できます。

なお、福祉タクシー利用券の交付を受けた方については、原則、翌年度分の手続きについては郵送で行います。

対象者

次の1から3の3つの要件を満たす方

1(1)から(3)のいずれかの障がい者手帳を所持していること

(1)身体障がい者手帳(アまたはイのいずれかに該当している方)

 ア 肢体・視覚・心臓・じん臓・呼吸器・免疫・肝臓の障がいによる総合等級が1級または2級

 イ 体幹機能障がい3級

(2)療育手帳A

(3)精神障がい者保健福祉手帳1級

2 生活保護世帯または市町村民税所得割非課税世帯であること

 ※世帯の範囲

  • 18歳以上の場合:本人と配偶者
  • 18歳未満の場合:本人の住民基本台帳上の世帯全員

3 施設入所(以下の施設)または3ヶ月を超えた入院をしていないこと

 ※施設入所の対象となる施設

  • 障がい者支援施設
  • 障がい児入所施設
  • 老人福祉施設
    (養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)
  • 救護施設
  • 療養介護を行う病院

申請方法

申請には、次のものをご持参の上、「障がい福祉課」または「各支所」までお越しください。

  • 障がい者手帳 

なお、前年の1月1日以降に転入された方など、課税状況が確認できない場合は、上記のものに加えて、「課税証明書」が必要となる場合があります。

4月から6月の申請には前年度の課税証明書、7月から翌3月の申請には現年度の課税証明書が必要です。

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。