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就労系障がい福祉サービス 在宅利用に係る支援計画書
就労移行支援、就労継続支援A型・B型については、利用者が在宅でのサービス利用を希望し、本市が在宅でのサービス利用による支援効果を認めた場合、その他所定の要件を満たしていれば、在宅でのサービス利用が可能です。在宅での利用を希望される方は、在宅利用に係る支援計画書を事業所に作成いただき、本市まで提出してください。
なお、利用者からは申請書の提出も必要となりますので、申請書が必要な場合は市役所障がい福祉課までご連絡ください。
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就労移行支援、就労継続支援A型・B型については、利用者が在宅でのサービス利用を希望し、本市が在宅でのサービス利用による支援効果を認めた場合、その他所定の要件を満たしていれば、在宅でのサービス利用が可能です。在宅での利用を希望される方は、在宅利用に係る支援計画書を事業所に作成いただき、本市まで提出してください。
なお、利用者からは申請書の提出も必要となりますので、申請書が必要な場合は市役所障がい福祉課までご連絡ください。