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手話通訳や要約筆記の利用案内

ページID:002498 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

意思疎通支援事業

聴覚障がいのある方、または視覚と聴覚に重複して重度の障がいのある方(盲ろう者)が、公的機関・医療機関・各種事業等に行かれる際の意思疎通手段を確保するための手話通訳者または要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者を派遣する制度です。

 1.手話通訳者

   利用する原則7日前までに障がい福祉課へ簡易電子申込<外部リンク>にてご申請ください。

   なお、申請書をFax、郵便、窓口でも提出いただけます。

 2.要約筆記者

   利用する原則14日前までに障がい福祉課へ簡易電子申込<外部リンク>にてご申請ください。

   なお、申請書をFax、郵便、窓口でも提出いただけます。

 3.盲ろう者通訳・介助者<外部リンク>

   大阪府では、盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人)の自立と社会参加を促進するため、通訳・介助者を派遣しています。

   詳細は以下の窓口にお問い合わせください。

  【窓口】社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会(盲ろう者等社会参加支援センター)

      〒537-0025 大阪市東成区中道1丁目3番59号

      電話:06-6748-0587 Fax:06-6748-0589 E-mail:haken@daisyokyo.or.jp