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障がい者の交通運賃等の割引

ページID:002489 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

運賃割引の際の障がいの区分(第1種・第2種)について

第1種・第2種身体障がい者の区分は身体障がい者手帳に、第1種・第2種知的障がい者の区分は療育手帳に記載されています。

1 鉄道運賃の割引

JR各社、その他各鉄道会社において、旅客運賃の割引される場合があります。

割引の要件等については、各鉄道会社へお問合せください。

2 バス運賃の割引

(1)高槻市営バス乗車券

障がい者手帳を所持され、高槻市に住民登録され、市内にお住まいの方に対して、高槻市営バス乗車券(ICカード)を交付します。乗車証に印字されている「付」の有無によって割引の範囲が異なります。

 

「付」が有る場合(ピンク)

(種別等)身体障がい者手帳第1種、療育手帳A・B1、精神障がい者保健福祉手帳1級、12歳未満

(割引率)障がい者の運賃は無料、介護者の運賃は5割引、介護者の定期乗車券は3割5分引

 

「付」が無い場合(オレンジ)

(種別等)身体障がい者手帳第2種、療育手帳B2、精神障がい者保健福祉手帳2級・3級

(割引率)障がい者の運賃は無料

 

(利用方法)

・高槻市営バス乗降時読取機へICカードをタッチしてください。

・介護者が同乗する場合は、上記と合わせて、介護者分の割引運賃を支払ってください。

・介護者の定期乗車券を購入の際は、高槻市営バス乗車券を提示してください。

 

※山間運賃・小児運賃についても、無料・割引の対象となります。

※介護者の割引は2人までです。

※紛失、破損された場合には再交付できますが、その際に手数料として500円をご負担いただきます。

※転出、死亡、障がい者手帳を有しなくなった場合などには速やかに高槻市営バス乗車券を障がい福祉課へ返却してください。

 (2)高槻市営バス 通学・通園時の介護者助成

下記の種別等に該当する方が介護者と一緒に高槻市営バスを利用して、通学・通園をされる場合、その介護者に対して、3か月ごとの高槻市営バス定期券を交付します。  

 

・身体障がい者手帳第1種、療育手帳A・B1、12歳未満が対象となります。

・手続きには障がい者手帳、在学証明書等を持参してください。

・他の制度で、通学・通園にかかる交通費の助成を受けられる場合は、対象となりません。

・施設に入所したり、1か月以上にわたり付添をされないときは、交付を停止します。

・不可抗力により定期券を失った場合を除き、再発行することはできません。

(3)一般乗合バスの割引(定期観光バスを除く)

障がい者手帳を所持する方に、一般乗合バスの割引がある場合があります。障がい者手帳を提示することにより乗車運賃が割引されます。

詳しくは、各バス会社へお問合せください。

3 タクシー運賃

障がい者手帳を提示することにより、乗車運賃が1割引となる場合があります。

詳しくは、各タクシー会社へお問合せください。

高槻市重度障がい者福祉タクシー料金助成については、下記ページを参照して下さい。

高槻市重度障がい者福祉タクシー料金助成

4 航空運賃

障がい者手帳を提示することにより、割引航空券を購入することができる場合があります。 

詳しくは、各航空会社へお問合せください。

5 船舶運賃

障がい者手帳を提示することで、旅客運賃が割引される場合があります。

各船舶会社へ直接お問い合わせください。

6 有料道路通行料金

事前申請による登録(障がい者手帳に証明シールを貼付・記載をする)を行った障がい者手帳の証明欄を提示することにより、全国の有料道路における料金が5割引となります。

身体障がい者手帳第1種・第2種および療育手帳第1種の方が対象となります。

令和5年3月27日から有料道路障がい者割引制度が一部改正されます

1.登録していない自動車でも割引が受けられるようになります

有料道路障がい者割引制度の利用申請をすることで、事前登録をしていない以下の自動車でも割引の対象となります。

 対象車両 : 車検等の代車、親族知人の車、レンタカー、タクシー、福祉有償運送車両
                  (ただし、タクシー・福祉有償運送車両は第1種の障がい者手帳を交付されている方のみ)

 

なお、利用にあたっては、割引制度の対応が可能か事業者等に事前確認が必要です。

利用の注意点等については、以下の資料をご確認ください。

  知人の車、代車編 (PDF:331KB)

  レンタカー編 (PDF:344KB)

  タクシー編 (PDF:591KB)

  福祉有償運送編 (PDF:552KB)

 

2.各種申請がオンラインでできるようになります

  ETCを利用される方は、市役所の窓口に加え、オンラインで手続きができるようになります。

  【オンライン申請に関する問い合わせ先】

   ETC登録係 電話番号045-477-1233 (平日9時から17時)

         Fax番号045-474-1110

  オンライン申請はこちら<外部リンク>

 

※制度変更の詳細については、高速道路会社のHPをご確認ください。

 阪神高速道路(株)<外部リンク>

登録可能な車両
身体障がい者手帳第1種・療育手帳第1種の手帳所持者

    運転者 : 障がい者または介護者

自動車の所有者 :(1)本人・親族等(※)

         (2)(1)の方が所有しないときは常時介護をされている方

         (3) ローン・リース会社

身体障がい者手帳第2種の手帳所持者

    運転者 : 障がい者

自動車の所有者 :(1)本人・親族等(※)

         (2)ローン・リース会社

 

※親族等とは(1) 直系血族、兄弟姉妹、及びその配偶者(別居でも可)(2) その他の親族及びその配偶者(同居に限る)

※自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄にローンまたはリース会社名が記載されている場合は、「使用者の氏名または名称」欄に障がい者若しくは親族等の氏名が記載されていることが必要です。ローンまたはリースの場合には、契約書の提示をしてください。

※法人名義の自動車、事業用の自動車、営業用の自動車、軽トラックについては割引対象外です。

申請手続

下記のものを持参し、障がい福祉課へ申請してください。

(1) 障がい者手帳
(2) 自動車検査証 
   ※令和5年1月4日以降に新たに車検証を交付された方については、『自動車検査証記録事項』も必要です。
(3) 運転免許証(障がい者が運転する場合のみ)
(4) 割賦・リース契約書(ローン購入・リース車両の場合のみ)
(5) ETC車載器セットアップ申込書・証明書
(6) ETCカード(障がい者本人名義)
     ※18歳未満の方については、親権者または法定後見人の名義のETCカードも対象となります。

※(5)(6)はETCを利用する場合のみ必要になります。

※車両を登録しない場合は、(1)(3)のみ必要です。

※継続して割引を受ける場合の更新申請や、登録事項を変更する場合の変更申請には、当初申請の際と同じく上記の書類が必要です。

※「用途」欄が「貨物」と記載されていても自家用の場合は、トラック形状のものを除き対象となる場合があります。また、トラック形状の車両でも、乗車定員が4名以上10名未満で最大積載量が500キログラム以下の車は対象となる場合があります。

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