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指定障がい福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出省略について

ページID:169089 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

お知らせ

このたび、「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について(令和7年7月30日付(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)」に基づき、令和8年3月以降の契約分より、指定障がい福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出を省略することとしました。

 

なお、あくまで契約内容報告書の提出のみが省略されるものですので、事業所においては契約内容の記録等を引き続き適切に保存、管理等を行う必要があることにご注意ください。

 

また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、契約内容報告書の提出を求める場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。

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