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高額障がい(者・児)福祉サービス等給付費・新高額障がい福祉サービス等給付費について障害者総合支援法による福祉サービスの利用案内

ページID:155261 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

要件を満たす場合に、お支払いいただいた障がい福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。それぞれ対象者の要件等が異なります。

高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所)給付費について​

高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所)給付費(以下「高額障がい福祉サービス等給付費」と言います。)とは、同じ世帯に障がい福祉サービス等を利用している方が複数いた場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が償還払い(払い戻し)方式により支給される制度です。

1.合算の対象となる世帯の範囲

  • ​​18歳以上の障がい者:障がいのある方(本人)とその配偶者
  • 18歳未満の障がい児:保護者の属する住民票上の世帯

​2.合算の対象となるサービス利用

同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が対象となります。

1.障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスなどに係る利用者負担額

例:居宅介護、短期入所、就労継続支援など(移動支援や日中一時などの地域生活支援事業は、合算対象外)

2.介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等により償還された費用を除く)

例:居宅サービス、介護施設サービス、地域密着型サービスなど(同一の方が障がい福祉サービスを併用している場合に限り合算対象)

3.補装具の利用者負担額

例:普通型車いす、短下肢装具など(同一の方が障がい福祉サービスを併用している場合に限り合算対象)

4.児童福祉法に基づく障がい児通所支援、障がい児入所支援の利用者負担額

例:放課後等デイサービス、児童発達支援など

3.基準額

​​世帯の利用者負担額と基準額の差額が支給されます。

基準額:37,200円

以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。(障がい児の特例)

  • 一人の障がい児が2枚の受給者証(障がい福祉サービス受給者証と障がい児入所、通所支援の受給者証)でサービスを利用している場合。
  • 同一世帯における障がい児の兄弟がそれぞれにサービスを利用している場合。

(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担額

  • (ア)通所系のサービスを利用する場合 4,600円 
  • (イ)入所系のサービスを利用する場合 9,300円​

4.手続きについて

以下の書類等を障がい福祉課もしくは子育て支援課に持参し、申請をしてください。申請内容に不備がない場合、約2か月後に指定された口座へ振り込みます。

必要書類等
1.印鑑 認印で可。
2.通帳 対象者(本人)の通帳。(児童に関しては、保護者の通帳)
3.領収書 利用しているサービスの領収書。提出がないものは合算対象となりません。また、利用者負担(1割負担分)と食費等の実費負担分の内訳ができる書類をご提出ください。
4.受給者証 利用しているサービスすべての受給者証。
5.補装具費支給決定通知書 補装具費の支給を受けている場合。
6.高額介護サービス費支給決定通知書 介護保険サービスを利用している場合で、高額介護サービス費の支給を受けている場合。

5.問い合わせ先

  • 障がい福祉課 市役所本館1階13番窓口 072-674-7164
  • 子育て支援課 子育て総合センター「カンガルーの森」2階 072-686-3032

新高額障がい福祉サービス等給付費について

新高額障がい福祉サービス等給付費とは、低所得、生活保護の65歳以上の方が、65歳になる前に5年以上、介護保険サービスに相当する障がい福祉サービスの支給決定を受けていた場合、介護保険移行後に支払った障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還払い(払い戻し)方式により支給される制度です。

1.対象者

(1)65歳になる前に5年間継続して、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後にこれらに相当する特定の介護保険サービスを利用している方

  • 特定の障がい福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
  • 特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所、生活介護、地域定着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。

(2)65歳に達する日の前日の属する年度において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。

 65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。

(3)65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。

 このサービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。

(4)65歳に達する日の前日において、障がい支援区分が区分2以上であったこと。

(5)40歳以上65歳未満の間に特定疾病による介護保険サービスを利用していないこと。

2.償還の対象金額

対象期間に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額。

(注釈)介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還されたのち、さらに残る利用者負担額。

3.手続きについて

高槻市では、本制度の対象になる可能性が高い方には、毎年障がい福祉課から案内文を送付しています。案内に従って、申請書等の必要書類をご提出ください。

介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障がい福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月から前年7月サービス利用分の給付に関する勧奨通知をお送りします。

(注釈)対象者の方で一度、申請書の提出を行った方は、次回以降の申請書の提出は省略しているため、案内文はお送りいたしません。