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補装具費支給の利用案内

ページID:126800 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

補装具

身体上の障がいを補うための用具(補装具)の購入、修理、借受にかかる費用を支給する制度です。補装具を必要とする障がい者・児、難病患者等からの申請に基づき、必要と認められた場合にその費用を支給します。

世帯の所得に応じて利用者負担額は異なります。

購入・修理・借受前に必ず障がい福祉課へご相談ください。

※借受については一部の補装具のみ対象となります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。

申請手続

下記の1から4を準備して、障がい福祉課へ申請してください。

1. 身体障がい者手帳
2. 見積書
3. 医学的意見書(障がい福祉課に様式があります)
4. 所得証明等

※申請内容によって必要書類が異なります。

※他の制度(介護保険・労働者災害補償保険等)が利用できる場合、この制度は利用できません。

〇介護保険に関するお問い合わせ先
長寿介護課:高槻市役所本館1階
電話 072-674-7167

〇労働者災害補償保険に関するお問い合わせ先
茨木労働基準監督署:茨木市上中条2丁目5番7号
電話 072-622-6871

補装具の種類(購入・修理)

 

肢体不自由

義肢         :義足、義手

装具         :下肢、靴型、体幹、上肢

車いす      :自走用、介助用など

電動車いす:標準形、簡易形など

歩行補助杖:松葉づえ、ロフストランドクラッチなど

歩行器      :六輪型・四輪型・固定型など

姿勢保持装置など

※車いす、電動車いす、歩行補助杖、歩行器など、介護保険が適用される場合は、介護保険が優先となります。

 

視覚障がい

眼鏡   :矯正眼鏡、弱視眼鏡、遮光眼鏡

安全つえ、義眼など

 

聴覚障がい

補聴器:ポケット型、耳かけ型など

人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

※身体障がい者手帳の取得の対象とならない軽度・中度の難聴児(18歳未満)に対して、補聴器の購入費、修理費を支給する制度もあります。
 詳しくは難聴児特別補聴器購入費等助成事業の利用案内をご覧ください。

両上肢及び音声・言語機能障がい

重度障がい者用意思伝達装置

 

費用

 原則、1割の自己負担が必要です。以下のとおり所得に応じて負担上限額があります。

 また、対象者が18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は支給対象外になります。

※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

月額負担上限額

生活保護世帯               :0円

市民税非課税世帯                         :0円

市民税課税世帯(46万円未満)        :月額負担上限額37,200円

市民税課税世帯(46万円以上)【 障がい児 】:月額負担上限額37,200円

市民税課税世帯(46万円以上)【 障がい者 】:支給対象外 ※1

※1 障がい者(18歳以上):本人及び配偶者

    障がい児(18歳未満):障がい児が属する世帯