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居宅介護(家事援助)における「視覚障がい者への代筆・代読支援」について

ページID:122213 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 高槻市では視覚障がい者への代筆・代読支援について、居宅介護における家事援助の一部として支給決定を行っていますが、支援の対象となる「日常生活に必要な範囲」についての具体的内容等を整理しましたのでご案内いたします。

代筆・代読支援の支給決定対象者、支給量について

 障がいの特性から視覚的支援を必要とする方で、単身等、同居家族の支援者が不在の方を対象に支給決定を行います。標準支給量は週1回30分となります。

支援に含まれる「日常生活に必要な範囲」の具体例

・郵便物全般の代読(整理を含む)
・電化製品等の取扱説明書の代読
・買い物や食材等のメモの代筆
・日常生活に必要な買い物代行(ネット注文・宅配サービス注文)のための
 パソコン操作やカタログ等の代読、注文用紙等の代筆(商品は本人が選択)

※以下のような目的では利用できません。
・金銭を伴う契約書や医療機関等での同意書の代筆
・特殊なスキルが必要なもの(パソコンスキル、言語能力等)
・経済活動、政治活動及び宗教団体の布教活動に関するもの
・その他、社会通念上適当でないもの