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特定相談支援事業所開設経費等補助金

ページID:002480 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

高槻市において新たに特定相談支援事業所を開設しようとする事業者に対し、開設にかかる経費及び開設後の運営にかかる経費の一部を補助しています。

対象事業者

高槻市において障害者総合支援法第51条の20に定められる指定特定相談支援事業者の指定を受けて、特定相談支援事業所を新規に開設しようとする事業者であり、かつ次に掲げる各号をすべて満たすものとする。

  1. 計画相談支援に従事する常勤の相談支援専門員を原則2名以上配置すること。ただし、やむを得ず補助事業開始当初において相談支援専門員の配置が1名の場合においては、事業計画書に2名以上配置を計画するものとする。
  2. やむを得ない事情がある場合を除き、5年以上事業を継続すること。
  3. 市全域を対象として支援を行うこと。
  4. 障がい種別に関わらず支援を行うこと。

補助対象事業

  1. 特定相談支援事業所の新規開設準備
  2. 特定相談支援事業所の新規開設後の運営

補助金額(上限金額)

上記1の事業について 50万円

上記2の事業について 150万円

申請方法

特定相談支援事業所の新規開設を考えておられる場合、まずは福祉相談支援課へご相談ください。